離婚における家の財産分与の税金対策についてご紹介します
離婚では、財産分与を行います。
その財産分与で、中には税金がかかるケースがあることをご存じでしょうか。
そこで今回は、財産分与で税金がかかるケースとその節税方法についてご紹介します。
□家の財産分与で税金がかかるケースとは?
ここでは、家の財産分与で税金がかかるケースについてご紹介します。
1つ目は、分与された財産が多すぎるケースです。
多すぎる財産に対して、贈与税が課せられる可能性があります。
多すぎる、という財産の基準は明確ではありませんが、個々の事例ごとに判断されます。
2つ目は、偽装離婚などと認められるケースです。
贈与税が課せられないことを利用して、形式的に離婚して財産分与した後に再婚するような場合です。
このような偽装離婚と認められた場合、財産分与された財産の全てに贈与税が課せられる可能性があります。
3つ目は、不動産を財産分与されたケースです。
不動産を財産分与された場合、登録免許税と固定資産税が課せられます。
登録免許税とは、不動産の名義変更をする際に課せられる税金のことです。
税額は、不動産の価額の2パーセントです。
固定資産税とは、固定資産を有している人に課せられる税金のことです。
税額は、不動産の価額の1.4パーセントです。
□離婚における財産分与の税金対策について
ここまでは、財産分与で税金がかかるケースをご理解していただけたかと思います。
しかし、できれば税金を抑えたいとお考えの方も多いでしょう。
そこで、ここからは節税方法についてご紹介します。
*財産分与される側の節税方法
前章でも解説したように、多すぎると贈与税を課せられる可能性があります。
そのため、財産分与の相当額を超えない範囲で分与を受け取ることが一番の節税方法と言えるでしょう。
*財産分与する側の節税方法
財産分与をする際、譲渡所得税が課せられる可能性がありますが、ここで「マイホーム特例」を利用できる場合があります。
この「マイホーム特例」というのは、一定の要件を満たしてマイホームを売却した場合に、所有期間に関わらず、譲渡所得から3000万円まで控除できるというものです。
この特例は夫婦間の贈与・売買では利用できません。
しかし、離婚後に行われる財産分与においては、離婚後に名義変更すれば利用できることがあるので確認してみることをおすすめします。
□まとめ
今回は、財産分与で税金がかかるケースとその節税方法についてご紹介しました。
この記事でご紹介した方法をぜひ参考にして税金対策をしてみてはいかがでしょうか。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
株式会社マコトーマス
福島本店
福島市泉字早稲田 14-11
TEL.024-529-6782
郡山営業所
郡山市西ノ内一丁目 5-14 遠藤ビル 103
TEL.024-954-9557