アパートに入居者がいる場合に売却する方法を説明します!
アパートの売却をお考えの皆様、入居者がいる場合の売却方法をご存知ですか。
空室の場合とは、異なる方法になります。
そのため、それぞれの段取りを把握しておくことが重要です。
この記事では、アパートの売却について詳しく解説します。
□2種類の売却方法を解説
賃貸中のアパートを売却するには2つの方法があります。
ここでは、それぞれの方法を解説します。
1つ目は、賃貸中の状態で売却する方法です。
つまり、入居者はそのままで所有者のみが新しくなります。
そのため、オーナーチェンジと呼ばれます。
売り出している間も収益が見込めることに加えて、入居者がいる物件は買主にとっても魅力的であると考えられます。
2つ目は、入居者が退去後に空室の状態で売却する方法です。
この場合、購入希望者がアパートの間取りや内装を内覧できます。
また、建売用地などアパート以外の用途に転用できる土地であれば、高く売れる可能性があります。
どちらを選択するかの判断基準は、アパートの築年数や土地の性質、空室率といった複数の観点から考えます。
一般的には、好立地や築浅、空室率が低いと言った場合は、オーナーチェンジが適しています。
一方、空室率が高く築年数が古い場合は、入居者に立ち退きを求める方が良いと言えます。
□入居者がいる場合に気を付けるべき点とは
アパートに入居者がいる場合に、気を付けるべきポイントを3つご紹介します。
*入居者へ通知を行う
所有しているアパートのオーナチェンジを行う場合、売却する旨を入居者に伝えておくことが望ましいです。
通知する法的な義務はありませんが、通知しておくことで引き継ぎを円滑に進められます。
また売却した後には、家賃を振り込む口座と名義人が変更されたことを入居者に通知する必要があります。
この際は、売主と買主が連名で通知することになります。
*敷金について
アパートに入居者がいる場合、入居する際に敷金を預かっています。
この敷金を買主に引き継ぐ必要があります。
もし引き継ぎが行われないと、入居者の退去時に返す残金をめぐってトラブルが生じる可能性があります。
*退去が必要なケースについて
入居者がいない状態にする場合は、事前に退去について通知することが必要です。
法律では、通知時期として契約が満了になる1年前から6カ月前までと定められています。
また、正当な理由も求められます。
売却は正当な理由とみなされないため、立ち退きにかかる費用を所有者が負担するケースもあります。
□まとめ
入居者がいる場合のアパートの売却について見ていきました。
方法としては2種類ありますが、アパートの状態によって売却方法を判断することになります。
また、入居者への通知や敷金についても考慮しながら売却準備を進めると良いです。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。
株式会社マコトーマス
福島本店
福島市泉字早稲田 14-11
TEL.024-529-6782
郡山営業所
郡山市西ノ内一丁目 5-14 遠藤ビル 103
TEL.024-954-9557