高値で売却したい方【仲介売却】
「仲介売却」は「できるだけ高値で売却したい」という方におすすめの売却方法です。売主様から依頼を受けた不動産会社が売却活動を行い、よりよい条件を提示してくれる買主様を見つけます。売却に必要な広告・宣伝、購入希望者様との交渉、売買契約の締結までをプロが代行します。福島市・郡山市の不動産を「価格にこだわって売却したい」ならば、マコトーマスへお気軽にご相談ください。
仲介売却とは?
不動産会社が売主様に代わり不動産を売却する方法です。不動産を市場に売出し宣伝を行って、良い条件を提示してくれる買主様を探します。時間がかかってもなるべく高値で売却したいという方におすすめの方法です。
仲介売却はこんな人にオススメです!
- できるだけ高値で売却したい
- じっくり購入希望者を探したい
- 子供が大きくなったので、広い家への住み替えを検討している
- 転勤の予定があり、持ち家を手放さなければいけない
- 遠方にいる親を呼び寄せ、二世帯住宅に住み替える予定だ
- 相続した物件が空き家になっている
- 使っていないマンションやアパートがある
仲介売却のメリット
より高値で売却できます
仲介売却のメリットは「高値で売却しやすい」点です。仲介売却では売主様ご自身で売却価格を決定できます。不動産会社が物件の状態や相場を考慮して算出した査定額を参考にしつつ、希望に合わせ自由に売却価格を決められます。そのため、不動産買取より高く売りやすいのです。
その一方で、不動産買取と比べると売却までに時間がかかります。一般的に3~6ヶ月かかり、ケースによっては売却までに1年以上かかることもあるため注意が必要です。
マコトーマスでは地域を知り尽くしたプロフェッショナルが売却活動を行い、できる限り高値かつ、なるべくスムーズな売却を心がけています。取引実績数が豊富な売買専門のスタッフが、お客様のご希望を実現し効率よく売却できるご提案をいたしますのでお任せください。
ホームインスペクション(住宅診断)で安心売却
売却した不動産に契約内容になくて売主様も知らなかった欠陥が発覚した場合、その補修は売主様負担となります。また、ケースによっては売却価格の減額や契約解除に発展する可能性もあります。このようなリスクを抑えるためには、売却前のホームインスペクション(住宅診断)がおすすめです。ホームインスペクションを行えば欠陥を明らかにした上で売却を進められるため、契約不適合責任のリスクを低減でき安心できます。
仲介売却と不動産買取の違い
不動産売却でも仲介と買取では様々な点で違いがあります。具体的にどのような点が異なっているのか、以下に表でまとめましたので参考にしてみてください。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
仲介の場合 | 買取の場合 | |
---|---|---|
買主 | 主に個人のお客様が買い手となる | 不動産会社が買い手となる |
売却手続期間 | 市場に売出して、条件に合う買主様を一から探すため、売却手続完了までには3~6ヶ月程度かかるのが一般的である | 不動産会社が不動産を直接購入するため、売却手続きを早期に完了できる |
売却状況の公開状況 | 宣伝のため公開される | 不動産会社と売主様の間で取引するため非公開である |
売却価格 | 不動産市場の相場価格で売却できる傾向にある | 不動産会社は買取後に再販を行うため、不動産市場の相場価格より低くなるのが一般的である |
買取保証で金額の保証も可能です
「高く売りたいけれど、いつまでも売れなかったら……」と不安に思われる方には、「買取保証」がオススメです。買取保証とは、仲介売却で一定期間売却活動を行ったにも関わらず売却に至らなかった場合、あらかじめお約束した買取保証金額で不動産会社が買い取るシステムです。買取保証があれば、「いつ売れるのか?」という心理的な不安から解放されます。
仲介売却には媒介契約が必要です
不動産会社に不動産売却を依頼する場合、売主様と不動産会社の間で媒介契約を結ぶことが宅地建物取引業法で義務付けられています。媒介契約には、依頼先や売却金額、契約期間、売却活動の内容、仲介手数料の金額や支払いタイミングなどが細かく記載されており、書面の内容をもとに不動産会社は不動産売却を進めます。
媒介契約の必要性
売主様と不動産会社の間で媒介契約を結び書面を交わすことで、売主様が希望する仲介のサービス内容と、不動産会社への報酬である手数料などを明確にすることができます。これにより、仲介サービスに対するトラブルや手数料に対するトラブルを未然に防ぐことができます。媒介契約の締結は、不動産の仲介売却を開始するにあたり重要なものですので、契約書の内容はしっかり確認しておくようにしましょう。
媒介契約の種類
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3種類があり、それぞれ特徴があります。専属専任媒介契約や専任媒介契約は、売却の依頼先が1社限定であり、売主様に対して拘束力の強い契約ですが、一方で依頼された不動産会社の責任も大きくなります。どの契約形態を選ぶかは売主様自身が決めることができますので、各契約形態の特徴を理解して決定しましょう。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
契約の種類 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
---|---|---|---|
売却の依頼先 | 1社限定。他社に同時に売却を依頼できません。 | 1社限定。他社に同時に売却を依頼できません。 | 複数の不動産会社に売却依頼が可能。依頼先を明らかにする「明示型」と、明らかにしなくてよい「非明示型」とがあります。 |
自分自身で買い 主見つけること |
不可。不動産会社が見つけてきた買主のみ契約可能で、これを破った場合、違約金が発生します。 | 可能。 | 可能。 |
売却活動の報告義務 | 1週間に一度以上の報告義務があります。 | 2週間に一度以上の報告義務があります。 | 特にありません。 |
レインズ(指定流通機構) への登録義務 |
契約日より5営業日以内に登録する義務があります。 | 契約日より7営業日以内に登録する義務があります。 | 特にありません。 |
REINS(レインズ)とは?
レインズ(Real Estate Information Network System)とは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営する不動産流通標準情報システムのことです。物件の売却を依頼された不動産会社はレインズに物件情報を登録すると、インターネットで全国の不動産会社に不動産情報を公開することができます。レインズを見た他の不動産会社は、売却情報を登録した不動産会社から物件の資料を取り寄せ、自社の購入希望者に情報を提供します。これにより、不動産業界全体で購入希望者をお探しすることが可能になり、早く購入希望者を見つける可能性が高まります。当社はレインズに参加していますので、安心して仲介売却をお任せください。