いらない土地の処分ってどうすればいいの?
「両親が所有していた土地を処分したい。」
「両親から相続した土地がいらないため、扱いに困っている。」
このような悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか。
土地を処分する方法として、相続を放棄したり、寄付したり出来ることをご存知ですか。
そこで今回は、いらない土地の処分方法について解説します。
□土地は相続しない
実家の土地が邪魔だと感じている方は、相続しないことをおすすめします。
しかし、相続の放棄は土地だけでなく、そのほかの財産も放棄することを意味します。
また、土地を相続しなくても、土地を管理する義務は生じてしまいます。
どうしてもこの義務を免れたい場合は、司法書士の方に相談し、対策していただいた方が良いです。
□土地は寄付する
*自治体への寄付する
1つ目の寄付先として考えられるのは、市町村などの自治体です。
自治体が独自に設定した条件を満たせば、無償で土地を引き取ってくれることもありますが、 一般的に自治体の引き取り基準は非常に厳しく、土地を所有している方が納める固定資産税が自治体の収入源のため、あまり期待していただかない方が良いです。
*個人へ譲渡する
個人への譲渡は相手の方が承諾していれば、何も問題はありません。
しかし、この際に注意しなければいけないことは、贈与税が発生する点です。
個人への寄付つまり譲渡する場合は、相手の方に納税の義務が発生します。
贈与税は土地の評価額に基づいて金額が決まるため、専門家に確認を依頼していただいた方が良いです。
110万円までは基礎控除が受けられることもあります。
土地の評価額が高くなるにつれて控除額も大きくなりますが、税率も大きくなるため、ご注意ください。
*法人への譲渡する
寄付先として、社団法人や学校、NPO法人などの公益法人が考えられます。
この場合は、譲渡する際の税金が経費として扱われます。
しかし、一般企業や公益法人に寄付した場合は、寄付した方にも税金が発生することがあるため、ご注意ください。
また、所有権が移転したことを登録する際の費用も寄付した方に発生します。
司法書士の方に依頼することをおすすめします。
□土地は売却
多くの業者の査定額を1度に確認する一括査定サイトというものがあります。
こちらは効率よく物件の大まかな相場観を把握することができます。
ただ、不動産会社によっても売却にかかる期間など異なるため、信頼できる業者かどうかという基準でお探しいただいた方が良いです。
この業者選びが非常に重要なため、慎重にご検討ください。
不動産会社に依頼し、土地に測量や境界の測定を行った後、売却を始めます。
買主が決まり次第、売買の契約を結びます。
この契約の際は必ず不満や疑問な点などが残らないようご確認ください。
契約時の責任は契約した方に発生します。
売買契約が終了後、売却を斡旋してくれた業者に、仲介手数料を支払って、土地の処分は終了です。
□まとめ
今回は、いらない土地の処分方法について解説しました。
いらない土地を処分したい方は、相続を放棄したり、寄付したり、売却したり様々な選択肢をご検討ください。
当社は不動産に関する事業を行なっているため、ぜひご利用ください。