マンション売却は代理人に依頼できる?手続きやポイントをご紹介!
「マンションの売却を行いたいが、自分でするのは不安だ」
「時間がなくてマンションの売却をスムーズに進められない」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
今回は、マンションの売却を代理人に依頼できるのかについてご紹介します。
お悩みの方の参考になれば幸いです。
□マンション売却時の代理人とは?
マンションだけでなく不動産売却の手続きや契約は、基本的に所有者本人が行う必要があります。
しかし、「時間が取れない」、「遠くに住んでいるためにすぐに駆けつけられない」といった理由で手続きを行うことが難しい方もいらっしゃると思います。
その場合には、代理人の方に契約を委任し、不動産売却を任せられます。
代理人を選定するケースについてご紹介します。
まずは、遠方に不動産がある場合です。
実家で暮らす親族が亡くなり空き家を手放す場合や、不動産が住んでいる場所から離れており立ち会うことが難しい場合などがこれにあたります。
次に、売却の手続きや契約が面倒な方や不安な場合です。
不動産売却は仲介会社との手続きや契約の打ち合わせが必要です。
これらの作業は難しく面倒だと感じられていたり、不安を持っていたりする方がいらっしゃいます。
その場合も、代理人を立てると安心して不動産売却を行えます。
最後に、共有財産で相手と顔を合わせたくない場合です。
離婚などで、家を手放す場合の多くは共有財産となっており、売却する際に顔を合わせる機会もあります。
しかし、どうしても相手に会いたくないときは、代理人に依頼することで顔を合わせることなく売却を進められます。
□代理人に依頼する際に必要な物とは?
代理人を口約束で勝手に選ぶことや自称で宣言することは不可能です。
そのため、まずは代理権委任状を作成するなどの手続きを行います。
この委任状があることで、代理人が売買契約における代理権を持つことを証明できます。
また、委任状は代理人の委任を行う範囲を規定する役割もあります。
委任内容を明確にするために委任状に記載する項目をご紹介します。
・土地の表示項目
・建物の表示項目
・委任の範囲
・代理人の住所氏名
・所有者の住所氏名、署名、捺印
・日付
などがあります。
□まとめ
今回は、マンション売却を代理人に依頼できるのかについてご紹介しました。
マンション売却は代理人に依頼でき、その際には委任状が必要です。
委任状には上記で紹介した記載する項目を参考に、委任の旨を記載することが大切です。
当社では不動産売却を行っております。
マンションの売却にお悩みの方はぜひ一度当社にご相談ください。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
株式会社マコトーマス
福島本店
福島市泉字早稲田 14-11
TEL.024-529-6782
郡山営業所
郡山市西ノ内一丁目 5-14 遠藤ビル 103
TEL.024-954-9557