収益物件を売却すると敷金はどうなる?専門家が解説します
収益物件の売却を検討している方に知っていただきたいのが、敷金の取り扱いについてです。
敷金とは、部屋を借りている人から預かっている現金です。
不動産のオーナーが代わった場合は、どうなるのか疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
敷金の取り扱いについて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
□収益物件を売却したら敷金はどうなる?
収益物件では、部屋を借りている人が部屋を貸している人に、敷金を預けています。
この敷金は、物件を借りて賃貸借契約を結んだ時にやり取りするものです。
その際の敷金は、家賃の1ヶ月分から2ヶ月分ほどの額であることが多いです。
敷金は、物件のオーナーに預けている状態です。
しかし、収益物件を売却すると、オーナーが新しくなります。
この場合、部屋を借りている人との賃貸借契約は新しいオーナーが継承されることが多いです。
つまり、今までのオーナーの所有権が新オーナーに移り、正式に大家さんになるのです。
新オーナーに地位が移転したのちに、部屋を借りていた人が退去する場合は、新オーナーが預かっていた分の敷金を返還する必要があります。
そのため、預かっている敷金がある物件を売却する時は、物件と一緒にその敷金も買主に移転する必要があることに注意が必要です。
□賃料等の精算に関する解説
通常、賃貸オフィスビルや賃貸マンションなどの売却の際は、月々の賃料の他に共益費や駐車場使用料、水道光熱費など様々な細かい精算が発生します。
売主と買主の間で精算に関することは複雑になりがちですので、今回は賃料などの精算に着目して解説します。
収益物件では、賃料や共益費、駐車場使用料など様々な入金があります。
基本的に、これらは全て精算の対象となるでしょう。
ただ、精算の対象の範囲は買主と売主の間で決定します。
賃料や共益費の場合は、毎月月末に翌月分の支払いがあるという契約が多いです。
そのため、月中に売却すると、売主が多く賃料を貰いすぎていることになってしまい、買主へ月末までの残りの賃料を支払うことになります。
例えば、5月15日に物件を引き渡した場合、5月15日から31日までの賃料を日割りした分を買主に支払う必要があります。
□まとめ
今回は、収益物件の売却を検討中の方へ、敷金の取り扱いについて解説しました。
賃料に関しても細かい精算が必要であることをご紹介しました。
当社は収益物件にも対応しておりますので、ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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