相続税が払えない時はどうすればよい?対処法をご紹介します!
不動産を相続したら、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に現金一括払いで相続税を納めるのが原則です。
急な相続の発生の場合、相続税を一括で現金で支払うのが難しいことがあります。
もし相続税の金額を現金で用意するのが難しい場合どうすればよいのでしょうか?
今回は、相続税が払えない場合の対処法を紹介します。
□相続税が払えない場合どうすればよい?対処法4つを紹介
相続した不動産の価値が高かったり、複数の不動産を相続したりすると、相続税が高額になることがあります。
相続税の支払いがどうしても難しい場合、1つ目の対処法として相続財産を売却できるかどうかを検討すると良いでしょう。
使う予定のない不動産であれば、売却して現金化することで、相続税を支払えます。
ただし、相続税を納める期限が10ヶ月なので、10ヶ月以内に不動産の売却を進めなくてはなりません。
不動産会社による仲介売却ではなく、不動産会社による不動産買取の方が早く現金化できます。
相続した不動産によってどちらが良いかが変わってきますので、お気軽に当社までご相談ください。
2つ目の対処法として、相続財産を担保に借り入れする方法があります。
相続した不動産を自宅として使っている場合は、どうしても売却が難しくなります。
その場合、銀行などの金融機関で相続した不動産を担保に借り入れを行い、借入金で納税することができます。
また、一定の条件を満たせば、3つ目の対処法として相続税を分割して納付する「延納」という選択肢もあります。
・相続税額が10万円を超えている
・納期限までに金銭による一括納付が困難な理由がある
・納期限までに所轄税務署に延納の申請書を提出している
・延納税額に相当する担保がある
上記全ての条件を満たしている場合、5~20年の間で延納できます。
ただし、延納を行うと利子税が発生することは把握しておく必要があります。
さらに、延納のしくみでも支払いが難しい場合は、4つ目の対処法として「物納」という方法もあります。
現金による納付の代わりに、財産を納める方法です。
・延納によっても金銭で納付するのが困難である
・申告期限までに所轄税務署に物納の申請書を提出している
・物納が可能な財産がある
上記全ての条件を満たしている場合、物納が認められることがあります。
また、延納と同じく物納にも利子税が発生します。
□相続税の非課税額について
相続した財産が一定金額以下の場合、相続税は発生しません。
なぜなら、相続税には非課税枠(基礎控除額)が存在するからです。
非課税枠は、以下の方法で計算されます。
非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば法定相続人が2人の場合は、4,200万円までが非課税枠となり、相続税を納める必要がありません。
また、亡くなった方の配偶者には配偶者控除のしくみがあります。
遺産分割や遺贈で取得した金額の1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分にあたる金額までは、相続税がかかりません。
□まとめ
今回は、不動産を相続して相続税が支払えない時の対処法を紹介しました。
相続税は現金で支払う必要があるため、もし相続した不動産に住む予定がない場合は売却して現金化することをおすすめします。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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