遺産の家を相続して売却する流れとは?かかる税金についてもご紹介!
「親の遺産で家を相続した」
「遺産の家を売却したい」
このように、親や家族から家を相続したが使い道がないため、売却を考えている方はいらっしゃいませんか。
はじめて家を売却する方にとっては、どのようにしたらいいのか分からず不安も大きいことでしょう。
そこで今回は、相続した家の売却の流れと、かかる税金について解説します。
□家を相続して売却するまでの流れ
家を相続して売却するまでの流れは、相続登記をする前半と、不動産売却をする後半に大きく分けられます。
*相続登記
相続した家を売却するためには、家の登記の名義を亡くなった人から変更する「相続登記」をする必要があります。
相続登記するためには、まず、遺産である家の所有権は誰なのかを正式に確認します。
故人に所有権があると思っていたが実は違ったというケースもまれにあるからです。
次に、相続人を確定します。
故人の戸籍関係書類を入手して、相続人に該当する人は誰なのかを把握しましょう。
遺言書がある場合は、遺言書に従って相続人を確定します。
遺言書がない場合や、遺言書に全員が納得しない場合は、遺産分割協議で遺産の分割方法を話し合います。
遺産分割協議で決まった同意事項を「遺産分割協議書」にまとめます。
この際、印鑑証明書などの必要書類も取得しておきましょう。
最後に、相続登記の必要書類を作成して、遺産分割協議書などとともに法務局に申請します。
法務局への申請は、法務局に行く方法、郵送で申請する方法、オンラインで申請する方法の3つがあります。
*不動産売却
名義変更ができたら、不動産会社に家の売却を依頼します。
複数の相続人で家を共有している場合は、全員が売却に合意する必要があります。
相続人が複数人だったとしても、不動産会社とやりとりを行う窓口担当は1人に絞っておくことをおすすめします。
また、最低売却価格も定めておくことで、売却後に窓口担当の方が責められる心配がありません。
不動産会社には査定を依頼して、信頼できる会社と媒介契約を結びます。
不動産会社が売却活動を行い、買手が見つかれば買手と売買契約を締結します。
売却により生じた現金は、一部を不動産会社への仲介手数料として支払います。
残りは、遺産分割協議で決められた割合で、相続人同士で分配して終了です。
□相続した家を売却する際にかかる税金
不動産を売却することで発生する税金は、印紙税、譲渡所得税の2つです。
印紙税とは、売買契約書に印紙を貼って納める国税のことです。
家を売却するときに売手と買手で結ぶ売買契約書に貼って納めます。
不動産の売買契約にかかる印紙税には軽減措置が設けられており、契約金額に応じて以下のように設定されています。
500万円超1000万円以下:5000円
1000万円超5000万円以下:1万円
5000万円超1億円以下:3万円
1億円超5億円以下:6万円
5億円超10億円以下:16万円
10億円超50億円以下:32万円
50億円超:48万円
次に、譲渡所得税とは、不動産売却によって売却益が生じた場合、売却益に対して課税される税金です。
「譲渡所得」とは、家の「売却価格」から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いた金額です。
「譲渡所得税」は、「譲渡所得」に「所得税の税率」と「住民税の税率」をかけた金額になります。
「所得税の税率」と「住民税の税率」は、不動産の保有期間によって変わります。
5年越えの保有期間の場合、所得税の税率は15パーセント、住民税の税率は5パーセントです。
5年以下の保有期間の場合、所得税の税率は30パーセント、住民税に税率は9パーセントです。
ただし、家を売却する年によっては、譲渡取得税を軽減する優遇措置が設けられていることが多いです。
詳しくは、お気軽に当社までお問い合わせください。
□まとめ
今回は、相続した遺産である家を売却する流れと税金について解説しました。
流れは大きく相続登記と不動産売却に分けられています。
また、相続した家の売却にかかる税金には、印紙税と譲渡所得税があります。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
株式会社マコトーマス
福島本店
福島市泉字早稲田 14-11
TEL.024-529-6782
郡山営業所
郡山市西ノ内一丁目 5-14 遠藤ビル 103
TEL.024-954-9557