兄弟で土地を上手く相続するには?売却についてもご紹介!
ご両親が亡くなり、兄弟で土地を相続することがあります。
相続人が兄弟の場合、1つの土地を兄弟で共有で相続することになるため、兄弟間で揉める原因になることもあるでしょう。
事前にトラブルを回避するためにも、事前に兄弟間でうまく相続する方法を把握しておきたいものです。
そこで今回は、兄弟で土地をうまく相続する方法と注意点を紹介します。
□兄弟で土地をうまく相続する方法とは?
共有で相続した土地を兄弟で分ける方法は5つあります。
1つ目は、遺産分割協議をする方法です。
遺産分割協議とは、遺産を相続人間でどのように分割するかを決める話し合いのことです。
相続人全員で合意した内容を、遺産分割協議書にまとめて記載します。
故人からの遺言がなく、法定相続分とは異なる割合で相続したい場合によくとられる方法です。
期限や義務は存在しませんが、相続税は相続開始を知った日から10ヶ月以内に納めなくてはならないため、10ヶ月以内には遺産分割協議を行うことをおすすめします。
2つ目は、相続を放棄する方法です。
相続放棄とは、相続人が故人の遺産を一切受け継がない相続方法のことです。
ただし、数ある遺産の中で土地だけを受け継がないということはできず、全遺産を受け継ぐか全遺産を受け継がないかの2択になります。
兄弟の状況によっては、遺産を1人に集中させた方がいいということもあります。
そのようなケースで、1人以外の兄弟が相続放棄をすることで、1人にすべての遺産が相続されることになります。
なお相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
3つ目は、代償分割という方法です。
一部の相続人に財産が偏り不公平が発生した場合、その相続人が他の相続人にお金を支払うことで調整する方法です。
例えば、兄弟2人で親から相続した遺産が、現金1,000万円と3,000万円ほどの土地の2つだったとします。
兄が土地、弟が現金というわけ方をすると不公平になってしまうため、土地を相続した兄が自分の自己資金から1,000万円現金で弟に代償金として渡すという方法です。
ただし、代償分割をするには多額の現金が必要になるため、現実的にこの分割方法は難しいことが多いです。
4つ目は、換価分割という方法です。
換価分割とは、相続した遺産を売却することで得た現金を分割する方法です。
兄弟で相続した土地が、相続人のだれも使う予定のない土地の場合、売却して現金化する換価分割が最もおすすめです。
現金化することで後々揉めることもなく、兄弟間のトラブルの原因を事前に解消しておけます。
5つ目は、分筆(ぶんぴつ)による現物分割です。
土地を兄弟で相続した場合、相続人同士で土地そのものを物理的に分ける方法です。
特に100坪のように広い土地を相続したケースでおすすめの方法です。
50坪ずつ兄と弟で分割することで、兄は新築を建て、弟は土地を売却する、という方法もとれます。
ただし、一戸建てを建てるために求められる土地の面積は40~60坪が目安なので、土地を現物分割するには最低80坪以上の広さは欲しいものです。
□土地を兄弟で相続する際の注意点
*現物分割の場合は、適切に境界の確定を行うこと
隣地との境界線、公道との境界線を明確にする境界確定をしておかないと、土地の売却時のトラブルの原因となってしまいます。
境界確定には時間やお金がかかるため、売却を考えている場合は早めにとりかかることをおすすめします。
また、土地に家を建てる場合は、「4メートル以上の幅のある公道に敷地が2メートル以上接地していなければならない」という接道義務があります。
土地を分割する際は、接道義務を考慮したわけ方をすると良いでしょう。
*換価分割の場合は、売却についての意見をまとめること
換価分割の場合は、相続人全員の同意が必要です。
必ず全員の同意を得られている証拠を書面で残すようにしましょう。
また、相続人は複数いたとしても、売却の手続きをすすめていく窓口担当は1人に絞ることをおすすめします。
他の兄弟のために1人で負担を抱えてくれるため、窓口担当には謝礼を渡すなどのルールも事前に決めておくとトラブルになりません。
さらに、売却価格の最低金額も相続人全員で決めて同意をとっておくと良いでしょう。
□まとめ
今回は、兄弟で土地をうまく相続する方法と注意点を紹介しました。
兄弟間でのトラブルはできるだけ避けたいものです。
紹介した5つの分割方法のうち、どの方法を採用するのかを、事前に話し合っておくと良いでしょう。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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