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相続登記のやり方について詳しくご紹介していきます!

2021.10.13 不動産ブログ

ご両親から実家を相続する可能性がある方は、相続後にどのような手続きが必要なのか気になるところかと思います。
ご両親に万が一のことがあると、相続のこと以外にも遺品整理や葬儀の手続きなどやならくてはならないことが多くあります。
バタバタとしている中で慌てないためにも、相続については事前に調べておくことをおすすめします。
今回は、不動産を相続する上で必要な手続きのひとつ「相続登記」について解説します。

 

□相続登記とは?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産を相続した相続人が不動産の所有者名義を変更する手続きのことを言います。
相続登記は2021年現在は、義務ではなく任意となっています。

しかし、2021年4月に相続登記の義務化に関する法案が可決され、2024年度までには施行される予定となっています。
施工後は、相続によって不動産を取得した人が取得した日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科されることになります。
そのため、これから相続する可能性がある方は、相続登記は必ず必要と認識しておいて問題ないでしょう。

 

□不動産の相続登記の3つのケースとやり方

 

*遺産分割の協議をして登記するケース

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行って遺産を分割します。
分割内容が決まったら、「遺産分割協議書」と呼ばれるものに署名と実印を押印し作成します。
このケースでは、相続登記は遺産分割協議書に従って行われます。

 

*遺言の内容に従って登記するケース

亡くなった不動産の所有者が遺言を遺している場合は、相続人のうち1人でも遺言に同意・主張すれば遺言どおりの内容で相続登記が可能になります。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類が存在し、すべての遺言が優先権を持ちます。
遺言が優先権を持つ理由は、故人の遺志を尊重するためです。

 

*法定相続分で登記するケース

法定相続分とは、法律ですでに決まっている法定相続権利の割合のことです。
具体的には、故人の配偶者が1/2、子供たちは残り1/2を均等に分割した割合が法定相続分になります。
不動産の場合は、その土地や建物を相続人名義で分割して登記することになります。

 

*相続登記のやり方

前述した3つのケースが、不動産の相続登記の基本ケースです。
それぞれのケースで相続登記を行う際は、法務局へ行き申請する、郵送で申請する、オンラインで申請するのいずれかの方法を選択できます。

やり方としては、まず登記簿謄本(登記事項証明書)を法務局から取り寄せます。
不動産の現所有者などの物件情報を正しく把握するためです。

次に、市役所で住民票・戸籍を取得します。
亡くなった故人と相続人の関係性を正式に証明するためです。

同じく市役所から、固定資産税評価証明書も取得します。
法務局に支払う登録免許税などの計算には、固定資産税評価証明書を基準として使用するからです。

そして、相続登記の書類作成します。
「登記申請書」「相続関係説明図」「遺産分割協議書」を作成して、相続登記の申請です。

一連の流れは、司法書士などの専門家に相談することでスムーズに行えます。

 

□まとめ

今回は、不動産の相続登記について解説しました。
不動産を相続してからバタバタすることがないように、相続登記の基礎知識を把握しておくと良いでしょう。
相続登記の義務化に関する法案は2021年4月に可決されています。
今後施行に向けて詳細が決まっていくので、相続の可能性がある方は最新情報をチェックして置くことをおすすめします。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。

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