家の名義人が死亡したらどうする?固定資産税をそのまま放置することのリスクとは
家の名義人が亡くなってしまった際は、いくつか考えるべきことがあります。
その中の1つに、固定資産税に関することがあるでしょう。
家の名義人が死亡した後に、固定資産税を放置して良いのでしょうか。
詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
□家の名義人が死亡したらどうする?
家の名義人が死亡してしまった場合、どのようなことを考える必要があるのでしょうか。
家の名義人である所有者が亡くなった場合、その瞬間から相続が発生した状態になります。
原則としては、相続が発生しているという現状と形式を一致させるために、できるだけ早く次の所有者に名義変更をする必要があります。
名義変更をするためには、相続人同士で遺産分割協議を行い、所有権の移転登記をします。
相続の際の名義変更の登録免許税は通常の登録免許税よりも5分の1程度になっているでしょう。
また、名義変更をした場合の流れをご紹介します。
家の名義人が5月に亡くなり、年内に名義変更を完了したとしたら、翌年の5月ころに送付される固定資産納税通知書には、自動的に新しい所有者の名前で届きます。
相続に伴った所有権名義変更をした場合は、役所に通知が行きます。
そのため、役所の方も固定資産税の請求が円滑に行えるのです。
□固定資産税を放置しておくとどうなる?
上記では、家の所有者が亡くなった際は、名義変更が必要とご紹介しました。
それでは、名義変更をする前の固定資産税の納税分はどうなるのでしょう。
名義変更をする前の固定資産税は相続人の中から誰か代表者が支払えます。
代理で支払いをするため、もしその人が相続人にならなければ、新しい所有者が決まった後に請求できます。
ただここで、自分には関係ないと固定資産税を放置しておくと、デメリットが発生してしまうでしょう。
納税通知書が来たのにもかかわらず、ご自身が相続を受けない立場であるからといって、放置することはおすすめできないです。
その理由は、期限までに納税しないと延滞金が発生するからです。
遺産分割協議が完了するまでの間は、相続人全員に納税の義務があります。
そのため、延滞金も支払う義務があるのです。
固定資産税を立て替えて支払いをする場合は、領収書を保管しておくと良いと思います。
□まとめ
本記事では、家の所有者が亡くなったときの対処法について解説しました。
固定資産税の支払いに注意していただくと良いと思います。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。
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