不動産の生前贈与はどのようにするの?生前贈与の進め方をご紹介
不動産の生前贈与を検討されている方はいらっしゃいませんか。
生前贈与は何かと手続きが大変なイメージがあるかもしれません。
今回は、不動産の生前贈与の進め方について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
□生前贈与の進め方をご紹介!
生前贈与の進め方から確認していきます。
まずは、贈与契約書を作成します。
生前贈与とは、契約の1種です。
民法の規定によって、口頭の約束であっても成立はしてしまうのです。
しかし、口約束では、双方の認識の違いや思い違いによってトラブルが発生してしまうかもしれないです。
よって、「不動産贈与契約書」というものを作成することが一般的です。
この不動産贈与契約書は、誰が、誰に、何を、いつ贈与するかを明記する必要があります。
また、不動産を生前贈与する際は、登記のための手数料や登録免許税など費用の負担もあるでしょう。
その費用負担は誰が行うかなども記載しておくと良いと思います。
契約書の作成が完了したら、法務局で登記の申請を行います。
贈与する予定の不動産を管轄する法務局で申請する必要があります。
ご自身でも行える手続きですが、司法書士に依頼することも可能です。
最後に、贈与税の申告を行います。
不動産の生前贈与では、贈与税が発生します。
発生する場合は、ご自身で計算をして、税務署にて申請と納税を行う必要があります。
□贈与契約書を作成する際の注意点とは?
続いては、贈与契約書を作成する際の注意点をご紹介します。
1つ目は、必ず自筆することです。
住所、日付、名前に関しては必ず自筆することをおすすめします。
その理由は、もしパソコンのワープロ打ちで資料作成すると、後に本人の意思で贈与したかを証明する際に大変になるからです。
本人の意思によって贈与することを証明するために、自筆で作成していただくと良いです。
2つ目は、印鑑は実印にすることです。
印鑑を押すところには、実印で押印し、印鑑証明書を添付していただくと良いです。
上記と同様で、本当に自分の意思で贈与することを証明するために必要になります。
3つ目は、未成年が贈与を受ける場合は、親権者が署名押印することです。
贈与を受ける者が未成年だった場合は、必ず親権者の方が契約書に署名・押印をします。
□まとめ
本記事では、不動産を生前贈与する際の進め方についてご紹介しました。
贈与契約書を作成する際の注意点もいくつかありましたね。
ぜひ参考にしてみてください。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。
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