相続した家の固定資産税について知りたい方へ解説します!
相続した家の固定資産税がどうなるかご存知でしょうか。
相続した家なら固定資産税を負担しなくて良いのではと思われている方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、固定資産税の負担者について解説します。
ぜひご一読ください。
□相続した家に固定資産税は発生するの?
親が亡くなったなどの理由で家を相続することがあるでしょう。
その場合は故人の家になりますが、その家には固定資産税が発生するのでしょうか。
結論から言うと、故人の財産にも固定資産税は発生します。
納税する義務を負うのは、1月1日時点での所有者です。
土地や建物などの所有者だった親が亡くなった場合、もちろんその年の納税義務者は親となります。
親が亡くなる前に納税をしていれば問題はないでしょう。
しかし、まだ納めていないケースも考えられますよね。
その場合は、相続人が確定するまで、代理として誰かが支払う必要があります。
税金を支払わなければ、延滞金がかかってしまうため、注意していただくと良いです。
□納税するのは誰なの?
上記では、相続した家に固定資産税が発生することを解説しました。
続いては、その税の負担者について詳しくみていきます。
*遺産分割協議中
まずは、遺産分割協議中の負担者は誰か確認します。
遺産分割協議とは、相続人が何人かいる場合に誰がどの遺産を受け継ぐかの話し合いの場のことを指します。
民法によって定められている法定相続分よりも、遺産分割協議によって決められた決定が優先されます。
遺言が存在しない場合でも、協議をすることで相続手続きを進められるので、大切な話し合いです。
しかし、遺産分割協議が円滑にいかず、誰が相続するか決めるまでに時間を要する場合もあります。
その間にも、固定資産税は発生しているため、納税義務があります。
この際の負担する義務があるのは、相続人全員となります。
そのため、相続人全員で固定資産税を分割して支払うか、代理人を立てて支払うかになります。
*相続登記後
協議の結果、相続人が決定したら相続登記を行います。
相続登記が終わった後は、固定資産税の納税は新しい所有者が負担します。
□まとめ
今回は、相続した家の固定資産税について解説しました。
相続人が決定する前と決定した後では、納税する義務者が異なります。
延滞することがないよう気をつけていただけると良いと思います。
この記事が参考になれば幸いです。
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