兄弟間で家の名義変更をする際の費用は?専門家が解説します!
兄弟同士で家の名義変更をする予定の方はいらっしゃいませんか。
親から譲り受けた家の名義変更に比べて、あまり多く見られるケースではありません。
しかし、実際に兄弟間での名義変更もあるので、今回はその費用について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
□兄弟間の名義変更とは?
兄弟間の名義変更とはどういったケースが当てはまるのでしょうか。
この場合の兄弟間は、必ずしも血が繋がった兄弟だけではありません。
義理の兄弟でも当てはまります。
兄弟間の家の名義変更にはいくつかのケースがあるでしょう。
3つのケースをご紹介します。
1つ目は、贈与です。
兄弟間で、家をあげる・もらうということに同意している場合は、贈与となります。
贈与をする場合には、贈与税がかかるでしょう。
贈与税の税率に注意していただいた方が良いです。
2つ目は、売買です。
兄弟同士で家の名義変更をするために、不動産の売買取引を行う方法もあります。
注意していただいた方が良い点があります。
それは、市場価格よりも低い価格で取引をした場合に、贈与とみなされ贈与税がかかってしまうことです。
また、譲渡所得税もかかります。
譲渡所得税は少しややこしいので、調べていただくと良いです。
3つ目は、相続です。
親の死後、複数の子供に家が相続された場合、兄弟間で話し合って誰か1人の名義に決めることがあります。
その場合は、話し合いの際に遺産分割協議書を作成しましょう。
□名義変更にかかる費用は?
続いては、名義変更にかかる費用をご紹介します。
名義を変更する際には、登記をする必要があります。
その登記の際に費用が発生するでしょう。
登記にかかる費用として、登録免許税があります。
登録免許税は、不動産への評価額に0.4パーセントをかけることで求められるでしょう。
例えば、不動産の評価額が3000万円だった場合は、12万円登録免許税が必要です。
また、相続登記を司法書士へ依頼する場合も費用がかかります。
司法書士への依頼費用は、だいたい6万円から8万円ほどです。
依頼先の事務所によって、費用が異なるため、あらかじめ司法書士事務所へ確認していただくことをおすすめします。
□まとめ
本記事では、兄弟間で家の名義変更をする方法について解説しました。
費用に関しては、登録免許税と司法書士への依頼費用がかかります。
ご紹介した注意点も併せて把握していただくと良いです。
この記事が参考になれば幸いです。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。
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