家の名義変更が勝手にされてしまったら?不正登記防止申出を押さえておきましょう
家の名義が勝手に変更されてしまうことがあります。
これは他人が、個人情報を盗み見たり不正に入手したりして起こってしまうでしょう。
それではどのように防げるのでしょうか。
対処法をご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
□不正登記防止申出とは?
家の名義が知らぬ間に変わっていたなんてことがあったら怖いです。
名義が変えられてしまうと、勝手に売りに出されているなんてこともあるかもしれません。
そんなことがないことが一番ですが、被害に遭ってしまうこともあります。
そんな時に使える制度をご紹介します。
不正登記防止申出とは、登記識別情報を盗み見られたり、登記識別情報が記載されてある登記識別情報通知や印鑑証明書を盗まれたりした際に使用できる制度です。
これらの個人情報を不正に得た者が登記名義人になりすまし、不正な登記をすることを防ぐため、申出を行える制度です。
法務局に対して申出を行うことで、防止できます。
この申出を行ってから3ヶ月以内に、不正な登記の申請などがあった場合は、すぐにその申出を届けた人に通知がきます。
また、この申請について、担当者が不正かもしれないと疑った時は、その申請人について調査が入ります。
この調査は、申請の権限が正当なものなのかの本人確認調査です。
不正登記防止申出を提出しておくことで、万が一不正に登記されようとしても、事前に防げます。
□もしすでに名義が変更されていたら?
もしすでに名義が変更されているのを見つけてしまったら、どのように対処するべきか解説します。
その名義変更が全く知らない間に行われていたとしたら、申請人が元の持ち主の委任状を偽造したことになります。
これは犯罪行為に当たるでしょう。
したがって、まずは法務局に行き、登記変更の添付書類を閲覧して写真撮影をしていただくと良いです。
そこには偽造された書類が含まれていると思われるので、証拠を押さえることとなります。
その証拠をもって、名義変更の民事訴訟を行います。
または、警察に行き、有印私文書偽造罪で告訴するか、もしくは両方を行うと、名義を回復できるでしょう。
名義変更に関わった司法書士に過失があった場合は、司法書士への損害賠償請求も可能となります。
□まとめ
今回は、不正登記防止申出について解説しました。
万が一、勝手に名義が変えられていた場合は犯罪になります。
適切な対処をとっていただいて、名義を取り戻されると良いでしょう。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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