相続税が払えない時の対処法とは?払えないために売却する?
相続する遺産があるけど、相続税を払うだけの資金がない方もいらっしゃるでしょう。
その際はどうしたら良いのでしょうか。
払えないために、遺産を売却する手もあるでしょう。
ぜひご一読ください。
□相続税を払えない時の対処法とは?
相続税を払えない場合の対処法は4つあります。
1つ目は、延納・物納制度を利用することです。
原則、相続税は現金で一括で納めます。
しかし、それが難しい場合には、延納制度または物納制度を利用できます。
延納制度とは、相続税を分割払いできる制度です。
いくつかの要件を満たしていることが条件となります。
ただ、延納期間中は、利子税がかかってしまいますので、注意していただくと良いでしょう。
物納制度とは、現金の代わりに不動産など一定の財産を納められる制度です。
この場合も、利子税がかかることがあるため注意していただきたいです。
2つ目は、相続した不動産を売却することです。
売却するためには、相続登記をする必要があります。
相続登記して売却することで、まとまった資金を手に入れられるかもしれません。
3つ目は、金融機関からお金を借りることです。
相続した不動産がすぐに売れるかは分からないでしょう。
その際には、不動産を担保にして金融機関にお金が借りられないか確認すると良いです。
4つ目は、相続放棄をすることです。
相続放棄をすることで、遺産や負債などの一切の相続をする権利がなくなります。
□相続税を払わず放置するとどうなる?
上記では、相続税が支払えない際の対処法をご紹介しました。
それでは、相続税の支払いをせずに放置しているとどうなるのでしょうか。
相続税を払わないまま放置すると、最終的に国に財産を差し押さえられて、没収されます。
流れとしては、まず督促状が届きます。
そして税務署から電話や訪問があり、それらに対応しないと最終督促状が届きます。
そして差押予告書が来てから、差押調書で、実際に差し押さえられます。
上記は一般的な流れです。
滞納している額や税務署への対応などによっては税務署側の対応も異なるかもしれません。
税務署から連絡が来た場合は、誠意を持って対応していただくことをおすすめします。
□まとめ
今回は、相続税が払えない場合の対処法について4つご紹介しました。
放置しておくと、最悪の場合資産が没収されてしまうかもしれません。
ぜひ本稿を参考にして注意していただけたら幸いです。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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