相続した土地を分ける方法とは?現金での分け方を知っておきましょう
相続した遺産を分ける方法はいくつかあります。
その中でも現金で分ける方法が最も公平性を保てます。
今回は、現金による分割以外の、遺産を分ける方法をいくつかご紹介するので、ぜひご一読ください。
□遺産を分ける方法をご紹介!
遺産分割の方法には、大きく分けて4つの方法があります。
それぞれをご紹介していくので、比較してみてください。
1つ目は、現物分割です。
これは、遺産をそのまま現物の形で分割する方法です。
土地が遺産としてある場合は、相続人2人で分筆して分けることが可能でしょう。
遺産をそのまま現物として残したい場合に適しています。
換価分割のように売却などの手間がかかりません。
ただ、分割が難しい不動産などは公平に分けられない可能性もあります。
2つ目は、代償分割です。
これは、ある遺産を特定の相続人が相続する代わりに、代償としてそのほかの相続人に現金などを渡す方法です。
これは現物も残したい人に適しているでしょう。
ただ、代償として渡す分のまとまった現金を持っていないと成立しません。
3つ目は、換価分割です。
これは、遺産を売却することで得た現金を相続人で分ける方法です。
最も平等に分割することが可能でしょう。
ただ、売却する際の手間があります。
4つ目は、共有分割です。
これは、遺産を複数人の相続人の共有名義にすることで相続します。
売却の手間や資産なども必要ありませんが、その後売却したい際などに面倒が起こることもあるでしょう。
□金銭的価値について
ここまで、遺産の4つの分割方法をご紹介しました。
代償分割などの時に問題になるのが、いくら渡すのが妥当かということです。
この際の金銭的価値に関わる問題を認識していただくことが大切でしょう。
重要なことは法律上確保された、相続人に渡るべき最低限度の財産である遺留分の計算になります。
遺言によって法律上の相続割合と異なる遺産分割の方法が指定されている時、妻や子どもの権利を侵害していないかが問題となります。
例えば、愛人に全ての遺産を相続させるという遺言があったとしましょう。
その場合、妻や子どもは「自分には法律で最低限保証されている相続割合がある」と訴えを起こすこともあるでしょう。
遺留分の計算において、土地は相続税の評価額ではなく実際の市場の売買価格をもとにして計算する必要があります。
その点に注意していただくと良いでしょう。
□まとめ
今回は、相続した遺産の分割方法をご紹介しました。
それぞれを比較して最も好ましい分け方を選ぶことをおすすめします。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
株式会社マコトーマス
福島本店
福島市泉字早稲田 14-11
TEL.024-529-6782
郡山営業所
郡山市西ノ内一丁目 5-14 遠藤ビル 103
TEL.024-954-9557