名義変更をした場合の固定資産税はいつから払う必要がある?
名義変更をした場合、固定資産税はいつから支払う必要があるのかご存知でしょうか。
税金関係の話は少しややこしくて敬遠してしまうかもしれません。
分かりやすく解説するので、ぜひご一読ください。
□固定資産税の納税義務者について
土地や建物の不動産を所有している方は、固定資産税納税通知書を受け取っています。
これは、不動産や償却資産を管轄している市町村や区などの自治体が発行しているもので、固定資産税台帳に基づいています。
ただ、この台帳に記載されている所有者はその年の1月1日時点のものになります。
この台帳に記載されている所有者が納税義務者になるでしょう。
そのため、仮に途中で所有者が変更した時は対応が異なってきます。
*途中で不動産を購入したケース
1月1日以降の年内に、土地や建物の売買契約をして登記・届出を行った場合、不動産の所有者が変わります。
もちろん、1年を通して不動産を購入したり登記をしたりして名義変更することは自由です。
しかし、その不動産に対する納税義務者は1月1日時点の所有者になるでしょう。
そのため、新しい所有者は名義を変更した次の年の年始より、所有者および固定資産税の納税義務者変更ができます。
*固定資産所有者が死亡したケース
固定資産の所有者が死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか。
その場合は、法定相続人が義務を引き継ぐことになります。
納税する際には、納税通知書を用います。
その時に、窓口にて固定資産税納税義務者および代表相続申告書を提出して手続きしていただけます。
□固定資産税の支払い名義変更方法
続いては、固定資産税の支払い名義の変更方法をご紹介します。
固定資産税の納税義務者は、法務局に登記されている所有者と同じ人物です。
そのため、所有者が変更されていないと、納税義務者の変更もできません。
つまり、固定資産税を支払う人を変更したい場合は、登記されている所有者を変更する必要があるのです。
先ほどもご説明したように、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者になります。
支払いについての問い合わせだったり、所有者の土地の固定資産税を相続人の銀行口座に引き落としたかったりする場合は、市町村役場の税務担当課にて届出用紙を貰います。
印鑑と銀行の届出印鑑も必要になります。
□まとめ
今回は、名義変更をした場合の固定資産税の納税義務者について解説しました。
固定資産税を支払う人を変更したい場合は、登記されている所有者を変更する必要があります。
この記事が参考になれば幸いです。
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