遺産相続に期限はある?いつまでに完了させるべきか解説!
遺産相続に期限はあるかどうかご存知ですか。
今回は、その期限についてと、いつまでに完了させるべきか解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
□遺産相続に期限はある?
遺産相続に期限はあるのでしょうか。
その答えは、期限がないものが多いです。
反対に言うと、期限付きの相続手続きは少ないでしょう。
意外かもしれませんが、ほとんどの相続手続きの場合は期限が設けられていません。
とはいえ、長い間放置しても何も問題がないわけではないです。
時間が経過してしまうことで生じるデメリットや不都合などもあります。
そのため、期限が設けられていなくとも、できるだけ早めに手続きを行われることをおすすめします。
また、遺産分割協議に期限はあるかどうかのご質問も受けることがあります。
こちらも法律上では期限は決められていません。
遺産分割協議を開始するのは、相続が発生してから数日後でも10年後でも問題はないです。
国や行政から協議を強制されることもありません。
しかし、遺産分割協議が遅くなると生じる不都合もあります。
例としては、相続人が協議前に死亡してしまったら数次相続が発生して相続人が変動してしまいます。
また、財産が不明確になってしまったり、使い込みをする相続人が現れてしまったりするかもしれません。
そのため、こちらも同様で、期限が定められていなくとも早めに対処していただいた方が良いです。
□相続放棄には期限があります!
相続放棄とは、相続人の地位を捨てて資産も負債も全く継承しないことを言います。
相続放棄すると、不動産や現金などの資産も、借金や未払い税なども全く相続しないのです。
この相続放棄を行いたい場合は、期限を守る必要があります。
その期限とは、3ヶ月です。
それではいつからの3ヶ月なのでしょうか。
それは、「自分のために相続があったと知ってから3ヶ月」です。
この期間のことを熟慮期間と呼びます。
ただ、3ヶ月を経過した後でも相続放棄が認められる可能性もあります。
また、熟慮期間を延長したい場合は申立を行うことも可能です。
家庭裁判所にて、「熟慮期間延長の申立」という手続きをしていただければ、延長される可能性があります。
□まとめ
今回は、遺産相続の期限について解説しました。
遺産相続には期限がありませんでしたが、できるだけ早くしていただくことをおすすめします。
放棄したい場合は、3ヶ月以内に行うことを把握いただければ幸いです。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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