相続したマンションを売却する場合の税金とは?特例も押さえましょう
相続したマンションを売却する場合にはどのような税金があるのでしょうか。
また、どのような特例があるのでしょうか。
この記事では、相続したマンションを売却する場合の税金と特例について解説します。
ぜひ参考にしていただけると幸いです。
□相続したマンションの売却に必要な税金とは?
相続したマンションを売却する予定の方は、事前に税金について押さえておくと良いです。
売却時には、主に印紙税、譲渡所得税、住民税、そして登録免許税がかかります。
ここでは、それぞれについて解説していきます。
1つ目は、印紙税です。
印紙税は、印紙を貼付する形で納税できます。
貼付する書類は、売却する際に必要な売買契約書です。
印紙税の金額は売買した金額に応じて異なります。
例えば、売買金額が500万円以上で1000万円以下の場合は、5千円です。
5000万円以上で1億円以下であれば、3万円です。
2つ目は、譲渡所得税と住民税です。
これは、売買によって利益が出た場合にのみかかる税金です。
譲渡所得税を求める計算式としては、収入金額から取得費と譲渡にかかった費用を差し引きます。
もし特別控除額があれば、その分も引くことで正しい金額が求められます。
3つ目は、登録免許税です。
相続したマンションを売る場合は、銀行などの金融機関によってつけられている抵当権を外す必要があります。
抵当権を外す手続のことを抵当権抹消登記をいいます。
これをするためには、登録免許税という税金がかかるのです。
登録免許税は、不動産1つにあたり1000円です。
□相続した不動産を売却する時の税金の特例
続いては、相続したマンションを売る場合の特例について簡単にご紹介します。
1つ目は、取得費加算の特例です。
相続してから3年10ヶ月以内に不動産を売却した場合に利用できるもので、相続税の一部を取得費として加算できるというものです。
2つ目は、3000万円特別控除です。
これは、居住用の家として自らが住んでいるマイホームを売却した際に適用できるものです。
平成28年に行われた法改正によって、相続した不動産に対しても適用できるようになりました。
□まとめ
今回は、相続したマンションを売却した際の税金をご紹介しました。
その税金とは、印紙税と譲渡所得税、住民税、そして登録免許税です。
適用できるかもしれない特例もあるので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
株式会社マコトーマス
福島本店
福島市泉字早稲田 14-11
TEL.024-529-6782
郡山営業所
郡山市西ノ内一丁目 5-14 遠藤ビル 103
TEL.024-954-9557