相続手続きは期限があるものと期限がないものに分けられます!
相続手続きは期限があるものと期限がないものに分けられます。
特に期限があるものに注意していただきたいです。
そこで今回は、相続手続きの期限について解説します。
ぜひこの記事を参考にしていただけると幸いです。
□期限のある手続きとは?
まずは、3ヶ月以内の期限のものをご紹介します。
はじめに3カ月以内に相続をするか否かを決めていただく必要があります。
相続するのか、放棄するのか、財産の範囲内で債務を引き受けるのか、この期間に決める必要があります。
4ヶ月以内では、準確定申告をする必要があります。
被相続人に一定の所得がある場合、死亡した時までの所得の申請をする必要があります。
相続人が代理として行うことを確定申告の手続きを行う事を準確定申告と言います。
10ヶ月以内には、相続税の申告をする必要があります。
相続税を納める必要がある場合は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
1年以内では、遺留分侵害額請求をします。
遺産相続では、原則として法定相続より遺言書が優先されます。
しかし、遺言書が優先された結果、被相続人の配偶者や子どもの権利や利益が侵されてしまうこともあります。
相続人が相続できる最低限度の相続分が遺留分として規定されています。
この遺留分を請求するための手続きが、遺留分侵害額請求です。
1年以上放置していると、請求できなくなるので、注意していただくと良いと思います。
□期限のない手続きとは?
続いては、期限のない手続きについてご紹介します。
まずは、遺産分割協議です。
遺産分割協議とは、残された遺産を誰がどのように分割するかを決定するための協議です。
この協議においては、相続人全員が合意して話を進める必要があります。
長引くこともあるので、期限は設けられていません。
また、土地の遺産相続手続きも期限が設けられていません。
しかし、相続登記をしないと不動産を売却できないなどのデメリットが生じます。
また、金融口座などの解約や各種名義変更も期限がありません。
しかし、故人が亡くなられると、金融機関は口座凍結を行います。
口座が凍結されると遺産分割が完了するまでは、解除できません。
そのため、早めに対応されることをおすすめします。
□まとめ
この記事では、相続において期限のある手続きと期限のない手続きについてご紹介しました。
期限のあるものに関しては、しっかりと期限の確認を行っていただきたいです。
また、期限のない手続きに関しても放置しておくとデメリットが生じることがあります。
早めに手続きを完了していただくと良いです。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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