土地の売買時に境界を明示する義務は誰に?義務遂行時の注意点とは
土地を売買する場合には、境界を明示する義務があります。
では、その義務は誰にあるのでしょうか。
また、その義務を遂行する時の注意点とは何なのでしょうか。
この記事では、以上の点についてご紹介します。
□境界の明示義務に関して
土地を売買する際、土地の境界を明示する必要があります。
境界を明示するとは、隣接している土地との境目である隣地境界線を明らかにすることを指します。
そして、その義務は土地の売主にあります。
売主が、境界を表す境界標、境界杭、そしてポイントなどを基準として「ここからここまでの範囲が所有している土地である」ということを買主に知らせる義務があるのです。
正確な境界を明示するためには、境界を確定する必要があります。
境界を確定するためには、調査士や測量士などの専門家に依頼して測量する必要があります。
その際には、対象の土地の所有者である売主と隣地の所有者の双方が立ち合います。
このように境界を明示するのは、トラブル回避の目的があります。
境界の明示がされてないと、以下のトラブルが懸念されます。
・自分や隣人が家を建てる場合、建物の一部が境界をまたぐ可能性がある
・隣人に敷地の一部を占有される可能性がある
・対象の土地を住宅ローンの担保にできない可能性がある
・隣地の所有者が新しくなった場合に、境界の主張を強くしてくる可能性がある
境界を明示していないと、上記のトラブルが発生するかもしれません。
これらを未然に防ぐためにも、境界を確定しておくことがおすすめです。
□境界を明示する際の注意点
続いては、境界を明示する際の注意点をご紹介します。
1つ目は、現況測量図では信憑性が低いことです。
確定測量図と現況測量図がありますが、現況測量図の信憑性は低いので、確定型をつくると良いと思います。
2つ目は、境界は2種類あることです。
土地の範囲を明示するのために使う境界には、民民境界と官民境界があります。
民民境界は、売りたい人が保有している土地と隣接する別の土地との境界線のことです。
一方、官民境界は、道路や水路など公共の場所との境界線のことです。
3つ目は、分筆して土地を売却する場合にも確定測量図が必要であることです。
分筆して土地の一部を売却できます。
その場合にも確定測量図が必要なことを押さえていただくと良いです。
□まとめ
この記事では、境界の明示について解説しました。
境界の明示は売主の義務です。
また、義務を遂行する際の注意点もぜひ押さえていただけると幸いです。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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