相続の配分の割合はどのように決まる?法定相続人についても知っておきましょう
相続の配分の割合はどのように決まるのか気になる方は多いです。
また、法定相続人の範囲はどこまでなのでしょうか。
この記事では、相続の配分や法定相続人について解説します。
参考になることがありましたら幸いです
□法定相続人とは?
まず初めに、法定相続人とは何か解説します。
法定相続人とは、亡くなってしまった人の遺産を相続できる人のことを指します。
民法によってその範囲は定められています。
亡くなった人の配偶者は、どのような場合であっても法定相続人です。
配偶者は、婚姻届を出していることが条件です。
事実婚だったり内縁関係の場合だったりでは、相続人にはなれません。
配偶者以外の順位は以下の通りです。
第1順位は、被相続人の子どもです。
第2順位は、その両親です。
そして、第3順位は兄弟姉妹です。
ただ、配偶者も子どももおらず、両親も兄弟姉妹もいない場合もあるかもしれません。
その場合には、法定相続人が存在しないことになります。
このケースだと、被相続人の遺産は一定の手続きが完了した後、国庫に戻ります。
□遺産分割の配分の決め方とは?
続いては、遺産分割の配分の決めえ方をご紹介します。
遺産の配分は、民法の決まりにのっとって行われます。
具体的には、まず遺言が優先されます。
被相続人は、遺言書を残す場合があります。
遺言書がある場合は、その内容に従って誰にどれくらいの割合の遺産が遺るのかが記載されています。
遺言書がない場合は、遺産分割協議で遺産の分割が決定します。
遺産分割協議とは、相続人全員が出席して話し合う場のことです。
遺産分割協議においては、法定相続分に縛られることなく、柔軟に遺産分割の方法を決められます。
ただ、決める際は相続人全員が合意していることが条件です。
しかし、やはり遺産分割協議で話がまとまらないこともあります。
そのような場合は、法定相続分に従って遺産を分割します。
□まとめ
この記事では、法定相続人について解説しました。
そして、遺産の配分についても解説しました。
基本的には、遺言書か遺産分割協議で決定されることが多いです。
また、相続の際には今回の記事を参考にしていただけましたら幸いです。
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