アパートを相続した方へ!アパートの相続税が払えない場合の対処法とは
アパートを相続した方の中で税金に関する不安をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
例えば、アパートの相続税はどのようになるのでしょうか。
またアパートの相続税が支払えない場合の対処法も気になっている方が多いです。
そこで今回は、上記の2点の不安を解消できるような情報をお届けします。
□アパートの相続税とは?
一軒家などではなくて、中には賃貸のアパートを相続する場合もあります。
その場合には、物件の価値に評価額がつけられて相続税額が決定します。
この評価額とは、土地とは異なるものです。
不動産の相続の場合、物件ありの土地の場合と物件なしの土地の場合があります。
そのため、土地と物件に別々に評価額がつけられるのです。
土地に関しては、国税庁が定める路線価に基づいて算出されます。
物件に関しては、市町村が決めている固定資産税評価額に基づき算出されます。
アパートなどの賃貸物件に使われている土地は、貸家建付地と呼ばれます。
この貸家建付地には、減額措置が適用できます。
また、土地だけでなく建物にも割引が適用されることがあります。
□相続税が払えなかった時の対処法とは?
続いては、相続税が払えなかった時の対処法についてご紹介します。
1つ目は、延納制度を利用することです。
相続税は基本的に一括で支払いをします。
しかし、一括で支払えない場合、一定の条件を満たすことで分割払いができます。
延納できる条件としては、10万円を超える相続税額であること、延納申請書及び担保提供関係書類を期限までに提出できることなどが挙げられます。
延納税額を延納の期間で割り、その金額を毎年1回支払います。
ただ、延納した分に関しては、利子税が課税されます。
2つ目は、物納制度です。
延納ができない場合は、財産そのものを相続税として納める物納制度を利用できます。
物納として納められるのは、相続した財産に限定されます。
また、その財産にも一定の条件や範囲が定められていることが多いです。
3つ目は、税金の分を現金で借入することです。
相続した財産を売却して現金にすることも可能です。
しかし、スムーズに売却できるとは限りません。
その場合にとれる対処法が、相続登記済みの不動産を担保にして金融機関から借入することです。
□まとめ
今回は、アパートの相続税について解説しました。
また、相続税が払えない場合の対処法についてもご紹介しました。
延納・物納などいくつかの対処法があるので、ご自身が利用できるものを選んでいただく必要があります。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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