土地を相続する方必見!土地に相続税がかからないようにするには?
土地に相続税がかからないようにする方法はあるのでしょうか。
相続をされる予定の方は、ぜひ知っておきたいものでしょう。
今回は、土地に相続税がかからない方法についてご紹介します。
ぜひご一読ください。
□申告しても土地に相続税がかからないケースとは?
相続税の申告をしなくても良いケースがあります。
そのケースとは、相続した正味の遺産相続が基礎控除額の範囲内であるような場合です。
申告をしないということは、相続税も発生しません。
しかし、申告した場合はどうなのでしょうか。
申告しても土地の相続税がかからないケースとは、さまざまな特例を利用した場合です。
土地の相続税を抑えられる制度として、小規模宅地等の特例が挙げられます。
これは、自宅として利用されている土地の場合、その土地を配偶者や同居の子どもが相続した時は、評価額を80パーセント下げられるというものです。
特例の利用要件はさまざまありますが、利用できた場合は、大幅に相続税を抑えられるでしょう。
また、配偶者の税額減税の特例もあります。
被相続人が多大な相続を残して亡くなった場合、配偶者に多額の相続税がかかってしまっては、その後の生活が立ち行かなくなることがあります。
そのようなことを避けるために、配偶者に対して税額減税の特例が設けられています。
具体的には、以下のどちらか大きい方の金額まで相続税が発生しないというものです。
・遺産増額が1億6000万円まで
・配偶者の法定相続分相当額まで
□税理士に相談されることがおすすめ
上記でご紹介したように、特例を利用することで相続税を回避できることがあります。
しかし、ご自身で情報収集されただけでは、不安が残るかもしれません。
相続税の計算で利用できる非課税枠や特例などに関しては、複雑で難しいものが多いです。
そのため、相続を専門としている税理士へ相談されることをおすすめします。
相続税の納税を回避するために財産を隠されることもありました。
しかし、後々大きなペナルティを受けてしまって、後悔することになってしまいます。
アクシデントを避けるためにも、税理士に相談されることが安心かもしれません。
□まとめ
この記事では、土地に相続税がかからないようにする方法についてご紹介しました。
相続税の申告が必要でないケースもあります。
申告した場合も、特例をうまく利用することで、回避できることがあります。
相続に関しては、税理士などの専門家に相談されることが確実かもしれません。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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