持ち家を相続する手続きについて解説!相続放棄についてもご紹介
今回は、持ち家を相続する手続きについて解説します。
しかし、さまざまな理由で相続をしないという選択をされる方もいらっしゃるでしょう。
そのため、相続放棄についてもご紹介します。
ぜひご一読ください。
□持ち家を相続する時の手続きとは?
持ち家を相続する時の手続きはたくさんあります。
優先順位別にご紹介します。
まず1番はじめにやるべきことは、死亡届の提出と遺言書の有無を確認することです。
死亡届の提出に関しては、7日以内に市区町村役場に提出する必要があります。
遅れてしまわないように注意していただけると良いと思います。
遺言書の有無によって、その後の手続きも異なってきます。
そのため、遺言書があるかどうかは早めに確認されることをおすすめします。
そして次に行うべきことは、戸籍謄本の取得です。
誰が相続人としての権利を持っているのかを明確にするために、相続人全員の戸籍謄本を集める必要があります。
相続人の中に転居を繰り返している人がいる場合、集めるのに少し時間がかかるかもしれないので、注意していただくと良いです。
その後は、遺産分割協議書を作成します。
これは、遺産分割協議をして相続人全員の合意のもとで作成します。
遺産分割協議書の他にも、さまざまな必要書類があります。
遺言書の有無によって変わってきますので、ご確認いただけると良いでしょう。
□相続を放棄したい場合は?
続いては、相続放棄についてご説明します。
相続遺産があったとしても、さまざまな理由で相続しないこともあるでしょう。
また、プラスの財産だけでなく、負債や借金などのマイナスの遺産も相続の対象になるため、マイナスが大きければ相続放棄を選択します。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所へ出向いて提出をするか、家庭裁判所へ郵便で送付するかの方法があります。
その際は、相続放棄の申述書や被相続人の住民票除票、そして申述人の戸籍謄本などが必要です。
相続放棄の費用としては、収入印紙代として800円が必要です。
また、戸籍謄本を取得するためにも450円必要です。
相続放棄申述書の作成に関しては、フォーマットが裁判所のホームページより入手できます。
ぜひそちらを参考になさってください。
□まとめ
今回は、持ち家を相続する場合の手続きについてご紹介しました。
また相続をしない場合の相続放棄についてもご説明しました。
どちらも検討してみて、最適な方をお選びいただけると良いと思います。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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