マンションの権利書とは?紛失時の対処法についてもご紹介
マンションを売却するためには、権利書を用意する必要があります。
しかし、中には権利書を無くしてしまった方もいらっしゃるかもしれません。
マンションの権利書となくした場合の対処法についてご説明します。
ぜひご一読ください。
□マンションの権利書とは
まずそもそもマンションの権利書とは何なのかご説明します。
権利書の正式名称は、「登記済証」です。
これは、マンションの所有者である権利者しか持つことのできない書類のことを指します。
マンションを売買するために、この権利者が必要になります。
その理由は、所有者が誰なのかを確認するためと、譲渡する際に移転登記が必要なための2つがあります。
通常、不動産の所有者が変わったら、法務局にて登記の申請をする必要があります。
その時に、本人かどうかを確認するための書類として、権利書が必要になるのです。
ただ、現在は登記済証の発行はされていません。
その代わりに、登記識別情報が記載されている登記識別情報通知というものが発行されています。
この情報は、法務局からではなく、オンライン庁から交付されることとなりました。
万が一、前に発行されている権利書を無くした場合、マンションの売買はできないのでしょうか。
無くしたとしても、問題ありません。
本人確認をすることが目的なので、異なる方法で本人確認ができたら大丈夫でしょう。
□権利書を無くしてしまった時の対処法とは
権利書を無くしてしまった場合、誰かに盗まれた可能性も考慮すべきでしょう。
盗まれて不正利用されてしまうと、さまざまなリスクがあります。
その場合は、不正登記防止申出や登記識別情報の失効申出制度を活用すると良いです。
売却のための救済措置としては、以下の3つが活用できます。
・事前通知制度
・本人確認情報の提供制度
・公証人による本人確認制度
事前通知制度を利用することで、権利書を提出せずに所有権移転登記を進めることが可能です。
本人確認情報の提供制度は、司法書士に依頼し本人確認情報を作成してもらうことで、本人確認ができます。
公証人による本人確認は、残金の決済前に可能な方法となります。
公証人役場にて書類を作り、移転登記の手続きの際に添付します。
□まとめ
この記事では、マンションの権利書についてご説明しました。
権利書を無くしてしまった場合でも、対処法があるので心配なさらなくても大丈夫でしょう。
この記事でご紹介した情報をぜひ参考にしてみてください。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。
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