離婚で財産分与をする場合の共同名義の家はどうなる?注意点をご紹介
離婚で財産分与をする場合の共同名義の家はどうなるのでしょうか。
この場合は、状況が少し複雑なため、いくつか注意点がございます。
この記事では、このような状況でどちらかが住み続ける場合の注意点についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□離婚時に家を分ける時持分は無関係です
夫婦で家を購入する際に共同の名義にすることがよくあります。
共同名義にする時には、それぞれの持分割合というものを決める必要があるでしょう。
持分割合とは、対象の不動産を所有している割合のことで、夫婦が2人で持っている持分を足すと1になるようにします。
持分割合の決まり方は、出したお金の金額で決まることが一般的です。
例えば、夫が頭金として200万円出し、妻が自分の名義で1800万円のローンを組んだとしたら、夫が10分の1で妻が10分の9となります。
そうなると、離婚で財産分与するときもその割合が適用されるのかと思われるかもしれません。
しかし、離婚の際の財産分与では、この割合は関係ありません。
財産分与の時は、2分の1ずつ分けることが一般的です。
□どちらかが住み続ける場合に注意したいこと
続いては、離婚してもどちらかが住み続ける場合に注意したいことをご紹介します。
まず、住宅ローンがまだ残っている場合の注意点についてです。
まだローンの返済が終わっていない場合は、離婚した後もローンの名義人が住宅ローンを支払い続ける必要があります。
基本的に、ローンを完済するまでは、名義の変更をすることができません。
共同名義にしていたとしても、すぐに名義を変えることは難しいことも多いでしょう。
ただ、ローンの名義人が家に住み続けて、相手の持分も買い取ってしまう方法はあります。
住宅ローンが残っていたとしても、財産分与の対象になる可能性があります。
対象となるケースは、家の評価額が残りのローンの金額を上回っている場合です。
また、共同名義を解消するためにはお金がかかることがあります。
持分を取得する側は、名義変更の登記の際に登録免許税がかかります。
持分を相手に譲る側は、譲渡所得税がかかる可能性があるので注意しましょう。
□まとめ
今回は、夫婦の共同名義の家を離婚する時にどうするかについてお話ししました。
共同名義では持分の割合が決まっていますが、財産分与にはその割合は関係ありません。
ご紹介した注意点を把握されることをお勧めします。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。
株式会社マコトーマス
福島本店
福島市泉字早稲田 14-11
TEL.024-529-6782
郡山営業所
郡山市西ノ内一丁目 5-14 遠藤ビル 103
TEL.024-954-9557