アパートを売却した際にかかる税金は?減税の特例についてもご紹介します!
「アパートを売却したらどのような税金がかかるのかな」
「アパートを売った時に利用できる特例について教えてほしい」
このようにお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、アパートを売却した際にかかる税金とアパート売却時におすすめの特例についてご紹介します。
□アパートを売却した際にかかる税金について
アパートを売却すると、税金が発生します。
ここでは、発生する主な税金をご紹介します。
*印紙税
不動産売買契約書をアパートの売却時に作成した際、印紙税を国に納める必要があります。
印紙税は契約金額によって変動します。
それぞれの契約金額ごとの税率を確認してみてください。
*譲渡所得税
アパートの売買契約が成立した後に不動産の引き渡しを行ったら、譲渡所得税が課されます。
これは、資産売却によって譲渡益が生じた際に課される、住民税と所得税を合わせた税金になります。
譲渡所得税は、税率×{譲渡価格-(取得費+譲渡費用)}で算出できます。
なお、不動産の所有期間によっても税率は異なりますので、所有期間を確認してみてください。
*消費税
土地の上に建てられているアパートは、消費するものであるため消費税が課されます。
不動産の引き渡し時点で発生します。
なお、売主が消費税納付義務を持つ課税事業者ではない場合は、課税されません。
□アパート売却時におすすめの特例は?
ここからは、アパート売却時におすすめの特例についてご紹介します。
アパートを売却したら、「特定事業用資産の買換え特例」を利用できます。
この特例により、売った金額より買い換えた金額の方が多い場合は、売った金額の20%の割合、売った金額より買い換えた金額の方が少ない場合は、その差額と買い換えた金額に課税割合を掛けた額との合計額を収入金額として、譲渡所得の計算を行います。
なお、この特例を受けるための条件もありますので、詳細は国税庁のホームページにて確認すると良いでしょう。
□まとめ
今回は、アパートを売却した際にかかる税金とアパート売却時におすすめの特例についてご紹介しました。
アパートを売却した際に生じる税金と特例についてご理解していただけたでしょうか。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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