離婚後の財産分与を行う期限はいつまでか解説します
「財産分与について教えてほしいな」
「何年以内に財産分与を行うべきなのかな」
このようにお悩みの方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、財産分与についてと財産分与を行う期限について解説します。
財産分与について詳しく知りたいという方は、ぜひ最後までご覧ください。
□財産分与とは?
財産分与についてよく分からない、という方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、まず財産分与についてご紹介します。
財産分与請求権とは、離婚するときに、相手に対して夫婦の共有財産の清算を求める権利のことを指します。
婚姻期間中は夫婦の預貯金や不動産といった財産が共有状態であることが多いです。
しかし、離婚すると、共有状態のままにしておくことが後々の問題に繋がる可能性があります。
そのため、それらを分割する必要が生じ、その手続きが財産分与となります。
なお、財産分与の対象となる財産は、以下の通りです。
・現金・預貯金
・不動産
・車
・株式や投資信託、債券
・積立型の保険
夫婦が婚姻中に築いた財産のみとなり、独身時代から持っていた財産や実家から受けた相続や贈与等は対象にはなりません。
□離婚による財産分与を行う期間をご紹介します
では、離婚による財産分与を行う際は、何年以内に行うべきなのでしょうか。
結論から申しますと、財産分与は離婚後2年以内に行うのが良いです。
財産分与の除斥期間が「離婚の時から2年」とされているからです。
しかし、中には、財産分与が終了していないにも関わらず、離婚してから2年が迫っているという場合もあるかもしれません。
そのような場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てると良いでしょう。
離婚後2年以内に家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てることで、調停が終了するまで財産分与が可能になります。
さらに、相手方が任意に財産分与に応じたり相手方に隠し財産があったりすると、離婚してから2年が過ぎた場合でも財産分与は可能です。
□まとめ
今回は、財産分与についてと財産分与を行う期間について解説しました。
財産分与について詳しく理解していただけたのではないでしょうか。
財産分与は離婚後2年以内に行うべきですが、2年を超えても手続きできる場合がありますので、ご自身の状況をご確認していただけると幸いです。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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