離婚で財産分与する不動産がオーバーローンだったら?妻が譲り受ける場合の財産分与について解説します
「オーバーローンってどのような状態なの」
「財産分与したい不動産がオーバーローンである場合はどうしたら良いのかな」
このようにお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、オーバーローンについてと、夫名義のオーバーローンの住宅を妻が譲り受ける場合の財産分与についてご紹介します。
□オーバーローンとは?
そもそも、オーバーローンとは何でしょうか。
オーバーローンとは、購入した住宅の資産価値よりも住宅ローンの残債が多い状態のことを指します。
例えば、マイホームの資産価値が3000万円であるのに対して、住宅ローンの残債が3500万円ある状態です。
このオーバーローンの逆が、アンダーローンです。
アンダーローンとは、購入した住宅の資産価値よりも住宅ローンの残債が少ない状態のことを指します。
例えば、マイホームの資産価値が2500万円であるのに対して、住宅ローンの残債が2000万円である状態です。
オーバーローンの場合、住宅を売却できたとしても、住宅ローンを完済することが厳しく、借入金だけが手元に残ってしまうというリスクがあります。
□夫名義の住宅を妻が譲り受ける場合の財産分与について
では、離婚で財産分与する不動産が、オーバーローンである場合はどうしたら良いのでしょうか。
ここでは、夫名義のオーバーローンの住宅を妻が譲り受ける場合の財産分与についてご紹介します。
夫名義の住宅だとしても、妻がそのまま住み続けたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
法律上は、元夫と賃貸借契約を締結し、賃貸借契約に基づき住み続けるか、養育費を減額するなどして無償で借りるか、という選択肢があります。
ただ、元夫が住宅ローンの支払いを滞らせてしまった場合は、任意に売却する場合を除いて、強制執行されてしまう可能性があります。
また、住宅ローン控除が使用できなくなることが多いでしょう。
そもそも住宅ローンは、自分がその家に住むことが条件に、低利、長期の返済が可能となっています。
夫名義の住宅ローンで夫が住んでいないとなると、その住宅ローンの契約とは異なることになります。
そのため、住宅ローン控除を使用できなくなってしまうでしょう。
□まとめ
今回は、オーバーローンについてと、夫名義のオーバーローンの住宅を妻が譲り受ける場合の財産分与についてご紹介しました。
離婚後も夫名義の家に住み続けることは可能ですが、リスクもあることを把握しておくと良いでしょう。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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