離婚で不動産を名義変更する際の登録免許税について解説します
「名義変更する際、どのような費用が必要になるのかな」
「名義変更にかかる費用を抑える方法を教えてほしい」
このようにお考えの方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、名義変更する際の税金や費用、かかる費用の抑え方についてご紹介します。
離婚で不動産を名義変更される方はぜひ最後までご覧ください。
□名義変更する際の税金と費用について
離婚で不動産を名義変更する際に、どのような税金や費用がかかるか気になる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、ここでは名義変更する際の税金と費用についてご紹介します。
名義変更するには、所有権移転登記の申請をする必要があります。
所有権移転登記の申請には、登録免許税、書類取得費、司法書士への依頼費用が必要になります。
まず、登録免許税です。
登録免許税は、登記申請する際に、収入印紙か電子納付にて法務局に納めることになります。
次に、書類取得費用です。
登記簿謄本、印鑑証明書、住民票、戸籍謄本といった書類を取得するのにそれぞれ費用が必要になります。
最後に、司法書士への依頼費用です。
不動産の価値にも左右されますが、報酬の目安は5万円から12万円です。
ただし、報酬は司法書士の事務所によって異なります。
□名義変更にかかる費用を抑える方法とは?
ここまでは、名義変更する際に必要な税金と費用についてご紹介しました。
しかし、できるだけ費用を抑えたいですよね。
そこで、ここでは名義変更にかかる費用を抑える方法についてご紹介します。
1つ目は、費用が安い司法書士に依頼することです。
前章でも解説したように、報酬の目安は5万円から12万円です。
比較的安価な司法書士に依頼することで、費用を抑えられるでしょう。
2つ目は、自分で登記することです。
法務局にて、ご自身で登記を行うことも可能です。
ただし、離婚での不動産での名義変更は、財産分与協議書の作成と、必要書類の取得と、登記申請をする必要があります。
ただし、手間や時間が必要になる可能性があるでしょう。
□まとめ
今回は、名義変更する際の税金や費用、かかる費用の抑え方についてご紹介しました。
どのような税金や費用が必要になるかをご理解していただけたかと思います。
事前に把握しておくことをおすすめします。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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