住宅ローンが払えなくなったらどうなる?NG行動を解説
「住宅ローンを払えなくなったらどうしよう」
「住宅ローンを払えない場合にしてはいけない行動を教えてほしい」
このようにお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、住宅ローンを払えないとどうなるかについてと、住宅ローンを払えない場合のNG行動についてご紹介します。
□住宅ローンを払えないとどうなる?
住宅ローンを払えないとどうなるのでしょうか。
具体的な期間と併せて解説します。
滞納1ヶ月〜3ヶ月では、督促状が届きます。
滞納3ヶ月〜6ヶ月では、住宅ローンの残債の一括返済が求められます。
概ね3ヶ月以上滞納した場合、個人信用情報機関に金融事故情報が記載されます。
滞納6ヶ月〜8ヶ月では、裁判所から競売開始決定通知が届きます。
滞納8ヶ月〜10ヶ月では、競売入札期間の通知がきます。
このタイミングが、任意売却へ切り替える最後のタイミングです。
滞納10ヶ月〜12ヶ月で、立ち退きが求められます。
居住を続けた場合、不法滞在となります。
□住宅ローンを払えない場合のNG行動について
では、住宅ローンを払えない場合のNG行動を見ていきましょう。
以下の行動は控えましょう。
1つ目は、団信や生命保険で支払うことです。
精神的な傷をご家族に遺すことになってしまいます。
2つ目は、半年後のボーナスで支払うことでは遅いことです。
半年も経ってしまうと、強制退去の可能性が高まってしまうからです。
3つ目は、キャッシングやカードローンの支払いは避けることです。
大きな資金を借入すると、利息も膨らみやすいからです。
4つ目は、夜逃げです。
夜逃げをしたとしても、うまくいくとは限りません。
早い段階で、住宅の任意売却を検討しましょう。
5つ目は、賃貸に出すことです。
金利面が跳ね上がってしまったり、空室になってしまったり、入居者とトラブルになってしまったりする恐れがあるからです。
以上のNG行動を避けると良いでしょう。
□まとめ
今回は、住宅ローンを払えないとどうなるかについてと、住宅ローンを払えない場合のNG行動について解説しました。
住宅ローンを滞納すると、督促状が届き、一括返済が求められ、競売が始まり、競売入札期間の通知があり、立ち退きが求められます。
その場合、団信や生命保険で支払うこと、半年後のボーナスで返済すること、キャッシングやカードローンで支払うこと、夜逃げすること、賃貸に出すことは避けましょう。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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