任意売却ができる期間はいつまで?任意売却をお考えの方必見です!
「任意売却について詳しく知りたいな」
「任意売却はいつまでできるのかな」
このようにお悩みの方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、任意売却についてと、任意売却ができる期間についてご紹介します。
任意売却をご検討中の方や、もっと知りたいという方はぜひ最後までご覧ください。
□任意売却とは?
そもそも、任意売却とはどのような仕組みなのでしょうか。
任意売却とは、様々な事情で住宅ローンの返済ができなくなったにも関わらず、債務超過等の理由により通常の売却が難しい場合に、債権者に抵当権の解除・承諾を得た上で売却することを意味します。
抵当権とは、お金を借りる場合に不動産に設定する担保物権のことです。
債務者の滞納が続いた場合に、抵当権を実行できる権利となります。
この場合、住宅ローンの担保である不動産を競売にかけて売却にて得られた資金を残債の返済に充てられます。
ただし、競売の場合は、通常の売買価格よりも3から5割ほど安く売られてしまう恐れがあり、強制退去もしなければなりません。
一方、任意売却は、滞納があり「期限の利益の喪失通知」が届いてから申請ができ、競売が始まるまでに売却できれば、ほぼ市場価格で売却できる可能性があります。
□任意売却ができる期間はいつまで?
では、そのような任意売却ができる期間はいつまでなのでしょうか。
結論から申しますと、任意売却の期限は競売当日となります。
競売が始まってしまう前に、任意売却の手続きを済ませる必要が生じます。
なお、競売までの流れは、以下です。
1か月: 金融機関から督促状が届く
6か月: 期限の利益喪失
8か月:裁判所から「差し押さえ通知」が届く
9か月:裁判所から「競売開始決定通知書」が届く
10か月:裁判所執行官による現況調査
13か月:裁判所から「競売の期間入札通知書」が届く
この「競売の期間入札通知書」に、入札の開始日が記載されており、入札の開始日が任意売却の期限となります。
□まとめ
今回は、任意売却についてと、任意売却ができる期間についてご紹介しました。
任意売却についてご理解していただけたでしょうか。
任意売却の期限は、競売当日となります。
競売が始まってしまう前に、任意売却の手続きを済ませてしまいましょう。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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