住宅ローンの滞納は何回まで?対処法もご紹介します
様々な理由で、住宅ローンを払えなくなってしまうこともありますよね。
住宅ローンの滞納は、何回まで許されるのでしょうか。
今回は、住宅ローンの滞納は何回まで許されるのかについてと、滞納してしまった場合の対処法についてご紹介します。
住宅ローンでお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
□住宅ローンの滞納は何回まで許されるのか
基本的に、住宅ローンは支払うことが前提とされています。
そのため、滞納が許されるという認識は持たずに、必ず支払うことを意識していただくと良いです。
しかし、うっかり返済し忘れてしまうことや、どうしても返済できないこともあるでしょう。
そこで、ここからは滞納しない回数に分けて生じる問題を解説します。
まず、滞納が3回までの場合です。
3回滞納してから、様々な書類や催促の電話がかかってくるでしょう。
督促状も届くことがあります。
次に、滞納が6回までの場合です。
3回滞納してから届いた書類や電話を無視して対処しないままでいる段階になります。
期限の利益の喪失や、代位弁済通知が届くようになります。
最後に、滞納が6回以降の場合です。
裁判所から競売の開始通知が届きます。
□滞納してしまった場合の対処法
では、滞納してしまったらどうしたら良いのでしょうか。
まずは、金融機関に相談しましょう。
どのくらい遅れるのか、なぜ遅れるのか、いつ支払えるのかを連絡すると良いでしょう。
金融機関にとっても、競売はあくまでも最終手段です。
あまり身構えることなく、現状を正直に伝えることをおすすめします。
次に、住宅の売却を検討しましょう。
住宅ローンの滞納が続いてしまって返済額がかさんでしまっている場合や、返済の目処が立たない場合は、任意売却をすると良いでしょう。
任意売却は少し勇気がいるかもしれませんが、事態を悪化させないためにも検討すると良い選択肢です。
住宅ローンを滞納してしまった場合は、以上の対処法を検討してみてください。
□まとめ
今回は、住宅ローンの滞納は何回まで許されるのかについてと、滞納してしまった場合の対処法についてご紹介しました。
滞納してしまう回数ができるだけ少ないうちに対策をとることをおすすめします。
滞納してしまったら、金融機関に相談したり、売却を検討したりしてみましょう。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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