滞納なしで任意売却はできる?任意売却について知りたい方必見!
住宅ローンを滞納した場合の住宅の売却方法の1つに、任意売却という方法があります。
今回は、任意売却が住宅ローンの滞納なしの状態で可能なのか、また任意売却ができないケースについてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□住宅ローンの滞納がない状態で任意売却はできる?
結論から申し上げますと、滞納なしの状態では任意売却はできません。
任意売却をどうしても行いたい場合には、わざと滞納ができるように、返済をやめるなどの対応をする必要があります。
一般的に、住宅ローンの滞納が6か月続くと、返済能力がなくなったとみなされます。
滞納した場合には、督促状が届いたり、返済催促の電話がきたりします。
無視をしてしまうと財産が差し押さえられてしまうかもしれないので、ある程度連絡を取ることが大切です。
□任意売却ができないケースをご紹介!
先述した通り、任意売却は住宅ローンの滞納がない状態では原則できません。
さらに、住宅ローンを滞納している場合でも、任意売却ができないケースがあります。
ここでは、任意売却を実施できないケースを6つご紹介します。
1つ目は、債権者が任意売却を認めない場合です。
任意売却は債権者にとってもリスクを伴う手法であるため、はじめから任意売却を認めていない可能性があります。
2つ目は、売却額が住宅ローンの残高よりも低い場合です。
売却額をすべて住宅ローンの返済に充ててもまだ返済額が多い場合は、任意売却の同意が得られない可能性があります。
自宅がどれくらいの価格で売却できそうか、今後どのように返済していくのかを明確にしていく必要があります。
3つ目は、共同名義人・連帯保証人の同意が得られない場合です。
任意売却を行うためには、共同名義人・連帯保証人の同意も必須です。
同意を得るためには、最後まで冷静かつ粘り強く交渉を続けることが大事です。
4つ目は、時間的な余裕が無い場合です。
任意売却は期限があり、その期限以内に売却が完了しない場合は、競売が開始されます。
5つ目は、十分な売却活動が行えない場合です。
任意売却は、一般的な売却活動と同じ方法で行われます。
なんらかの事情で、内覧や情報公開が厳しい場合は、任意売却に時間がかかるでしょう。
6つ目は、所有者の本人確認ができない場合です。
所有者本人が所在不明の状態だと、任意売却が実行できません。
以上のように、住宅ローンを滞納している場合でも任意売却が厳しい場合があります。
□まとめ
本記事では、住宅ローンの滞納なしで任意売却はできないことをご紹介しました。
また、任意売却ができないケースについてもご紹介しました。
本稿が皆さんのお役に立てれば幸いです。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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