任意売却をお考えの方へ!委任状の役割と作成時の注意点をご紹介!
不動産の任意売却を行う際には、委任状が必要になるケースがあります。
そこで今回は、委任状の役割と委任状を作成する際の注意点をご紹介します。
任意売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
□委任状にはどのような役割がある?
委任状とは、不動産の任意売却を第三者に代わりに進めてもらいたい場合に、その代理人が手続きを進める権利があることを証明する書類です。
同時に、どこまで代理人に任せるのかという線引きをする役割も持っています。
委任状を作成しなくても代理人は立てられますが、トラブルになることを考えると、委任状を作成しておいた方が良いです。
委任状は、役所に書類を取りに行くときと、司法書士に抵当権の抹消を依頼するときに必要です。
□委任状を作成する際の注意点について
続いて、委任状を作成する際の注意点をご紹介します。
1つ目は、書式は自由であることです。
縦書きと横書きどちらでも大丈夫ですし、パソコンで記載しても、メモ用紙に自筆しても有効です。
2つ目は、本人と代理人の名前と住所を記載する必要があることです。
委任状では本人のことを「委任者」、代理人のことを「受任者」と表現します。
委任者と受任者を確実に特定するために名前と住所を記載します。
3つ目は、委任事項を限定した方が良いことです。
委任事項とは、代理人に依頼する内容のことです。
代理人の権限を拡大解釈されないため限定します。
以下の項目を記載しておくと安心です。
・売買金額
・手付金の額
・引き渡しの時期
・契約解除の期限
4つ目は、委任した日付を記載することです。
日付によって代理権がいつから存在していたのかを明らかにでき、売買契約の有効性を証明しやすくなります。
5つ目は、実印を用いて印鑑証明書も添付することです。
買主の信用を得るのには、実印のある印鑑証明書が最適です。
6つ目は、捨印を押印しないことです。
捨印が押された委任状があると、その場で代理人が訂正して新たに委任事項を追加できてしまいます。
勝手に売買条件が変更されてしまうため、捨印は押さない方が良いです。
□まとめ
本記事では、委任状の役割と委任状を作成する際の注意点をご紹介しました。
本稿が任意売却をお考えの皆さんのお役に立てれば幸いです。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。
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