フラット35の返済が厳しい方へ!任意売却がおすすめです!
住宅を購入したり建てたりする際に、住宅ローンを利用される方は多いです。
住宅ローンを利用した場合返済の義務が生じますが、急な出費や収入減少により、返済につまずいてしまうケースは少なくありません。
今回は、住宅支援機構のフラット35の返済が困難な方へ、対処法をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
□フラット35の返済が厳しくなったら
フラット35からの借入を滞納すると、まず返済してくださいと督促されます。
滞納して3カ月経過すると、信用情報に「延滞」の事故情報が登録されます。
さらに延滞が続くと、住宅支援機構から「全額繰上償還請求予告通知」が届きます。
全額繰上償還に応じない場合、競売にかけられることになります。
では、返済が厳しくなった際は、どのように対応すれば良いのでしょうか。
選択肢として、以下が挙げられます。
1つ目は、金融機関に相談することです。
まだ滞納していない場合は、金融機関へ返済方法の変更をお願いすると良いです。
たとえば、「フラット35」では、最大15年まで返済期間を延長できます。
2つ目は、借金を債務整理することです。
フラット35だけでなく消費者金融や銀行からの借金もある場合は、債務整理して「全体の支払い額を軽減する」ことも選択肢の1つです。
3つ目は、個人再生を申し立てることです。
返済方法の変更交渉がうまくいかない場合や、住宅ローン以外の借金が多額にある場合は、「住宅ローン特則付きの個人再生」を申立てることを検討していただいた方が良いです。
返済期間の延長や元本を一定期間減額できます。
4つ目は、任意売却することです。
「個人再生をしても返済できない」というときには、マイホームを手放すほかありません。
マイホームを手放す場合は、競売より任意売却の方がおすすめです。
任意売却の方がより高く売れますし、返済が厳しいことを近隣に知られません。
注意点ですが、任意売却をするためには、担保権者の同意が必要です。
□通常の任意売却とフラット35ローンの任意売却の違いは?
基本的には大きな違いはありません。
ですが、以下の違いを知っておくと手続きがスムーズです。
・媒介契約が指定される場合がある
・任意売却に関する申出書の提出が必要
・一度競売にかけられると任意売却は難しくなる
・債権者が住宅金融支援機構のまま変わらない
□まとめ
本記事では、フラット35の返済が困難な方へ、対処法として任意売却をご紹介しました。
本稿が任意売却をお考えの皆さんのお役に立てれば幸いです。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。
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