不動産の売却をするなら知ってきたい、土地の境界とは?
家を売却する時には、同時に土地の問題が発生することがあります。
よく起こるのが、土地の境界についての問題です。
今回は家や土地の売却をご検討の方に向けて、土地の境界について解説します。
□売主は境界の明示をする義務がある
土地の境界がはっきりしていないと、どこまでが売却の対象なのかがわかりません。
そのため、売却する際は境界の明示をする必要があります。
境界の明示には、境界標か測量図があれば円滑になります。
明示できない場合は、土地を調査する業者に測量図の作成を依頼する必要があります。
*土地の境界についてのトラブルは多い
土地の境界をめぐるトラブルは、土地売買の際によく起こります。
時には訴訟問題になる場合もあり、売却をした後にトラブルが起こる場合もあります。
トラブルの原因としてよくあるのが、境界を示す境界標が塀の中心にある場合です。
売却時に塀を取り壊すわけにはいかないため、そのような場合は塀の扱いが難しくなるでしょう。
土地を売却する時にはトラブルに発展する可能性がない状態で売る必要があるため、不安要素がある場合は近隣の方や業者、不動産会社の担当者と話し合いしていただくことをおすすめします。
□土地の境界には種類がある
境界の種類には、所有権界と筆界の2つのタイプがあります。
土地を扱う上では知っておくべき言葉ですので、それぞれの意味について解説させていただきます。
*所有権界とは
所有権界とは国で定められたルールに基づいたものではなく、住民同士が話し合いで決めた境界のことを指します。
個人によって決められた曖昧な境界であることも多く、登記されていない場合も多いです。
そのため、売却時は登記の内容を確認して、所有権界が記載していない場合は、隣人の方と話し合って登記申請を行いましょう。
*筆界とは
私的に決められた境界を所有権界と呼ぶのに対して、法律で定められた境界を筆界と呼びます。
筆界は法務局で管理されているので、土地の売却の際には法務局で取得できる公図で確認します。
筆界の変更をするには、不動産登記法に従って境界の線を修正する必要があります。
個人によって簡単に変えられるものではないため、トラブルの原因になることはあまりありません。
□まとめ
土地の境界について、お分かりいただけたでしょうか。
家や土地などの不動産を売却する時には、トラブルのないように準備しておきましょう。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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