相続した空き家を売却するべき理由をご紹介します!
空き家の管理でお悩みの方は多いです。
今回は、空き家をそのままにしておくべきではない理由をご紹介します。
□空き家を売却すべき理由
空き家をそのままにしておくと様々な問題が発生する可能性があります。
特に危険なのが、盗難や放火などの犯罪に巻き込まれてしまうことです。
空き家に骨董品や貴金属類を残したままにしていると盗難の恐れが高くなります。
また、空き家は人が住んでいないために老朽化していたり、燃えやすい庭の草木が伸びきってしまったりしていることが多いです。
放火の危険性が高くなるので、定期的な手入れが必要です。
犯罪だけでなく、衛生面の問題も出てきます。
人の出入りがないと害獣のたまり場になったり、不法投棄されたりする可能性があります。
こういった問題が発生し、近隣住⺠の方の迷惑になっていると判断された場合に行政指導が入る可能性があります。
不動産の観点からも、価値が下がる可能性もあります。
売却の際に価値が下がってしまったら元も子もありません。
そのため、日常的に空き家の手入れをすることが大切です。
□特別控除期間が狙い目
空き家を売却するならば、「3,000万円控除」と呼ばれる特別控除期間に売るのが最適です。
不動産を売却する際には必ず税金を払う必要があります。
しかし、空き家の相続を受けてから3年後の12月末までに売却できれば、税制に関して優遇されます。
ただし、この特例が適用されるにはいくつかの条件があります。
亡くなった方が住んでいた住居で、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、マンションでないこと、
相続の開始直前まで亡くなった方と同居していた方がいないこと全てに当てはまるものに限ります。
その他にも条件がありますので、事前に確認しておきましょう。
□まとめ
今回は、空き家をそのままにしておくべきではない理由についてご紹介しました。
空き家をそのままにしておくと、盗難や放火などの犯罪に巻き込まれる恐れや衛生面で近隣住⺠の方とのトラブルになる可能性があります。
空き家の活用の予定がない方は、そういったトラブルを回避するためにも売却などを検討されることをお勧めします。
また、売却の際には、特別控除期間に当てはまるか確認しておきましょう。
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