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マンションを売却する際に税金はかからない?詳しく解説します!

2020.09.20 不動産ブログ

マンションを売却するときに、税金がかかるのか不安な方はいらっしゃいませんか。 ほとんどの方が初めての経験で、分からないことが多いと思います。 そこで今回は、マンションの売却の税金についてご紹介します。


□税金がかかるパターンと税金がかからないパターンとは 

マンションの売却で税金がかかるかどうかには、譲渡所得というものが深く関係してきます。
ここでは、譲渡所得の定義について解説します。
譲渡所得とは、不動産を売却したときに発生する金額のことを指しています。 その大きな特徴は、損失と利益で税金を支払うパターンが決まる点でしょう。
マンションを売却したときに、この譲渡所得に損失がでた場合は税金を支払う必要がありませんが、 その一方で、利益がでた場合は税金を支払う必要があります。 このような違いは、マンション売却の税金を理解する上でとても重要なポイントとなってくるでしょう。


□税金がかからないパターンをさらに詳しく解説します

税金がかからないパターンは2点考えられます。1点目は、先述した通り、譲渡所得が損失になった場合です。 譲渡所得は譲渡収入から取得費と譲渡費用を引くことで計算でき、この譲渡収入とは、売却費用の金銭を指しています。 これには、金銭以外の資産や権利も譲渡収入に含まれるでしょう。
また、取得費とは、売却したマンションの購入費用のことを指しており、手数料や、諸費用といった他の費用も含んでいる ことが特徴として挙げられます。
さらに譲渡費用は、売却時に支払った手数料や税金の額を指しています。
そして税金がかからない2点目のパターンは、課税譲渡所得が損失になった場合でしょう。 課税譲渡所得とは、譲渡所得から一定額を控除した金額を指しており、これがマイナスになれば、税金を支払う必要がありません。
加えて、これらがプラスになった場合でも、税金の特例が適用できるケースがあるため紹介します。 それは譲渡所得の金額が3000万円以下であるケースです。 この特例は一定の条件があるものの、活用できれば3000万円の控除が可能です。
しかし、この特例を活用する場合は、確定申告を行う必要があります。 控除の条件を確認しつつ、しっかり手続きを行って国の制度を賢く活用することをおすすめいたします。


□まとめ 

マンションの売却時には、譲渡取得や課税譲渡取得によって、税金がかかるかどうか判断できます。
また、特別な控除制度の条件に当てはまっていれば、それらを活用してよりお得に売却ができるでしょう。 売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。

 

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