マンション売却時に発生する契約不適合責任とは?専門業者が解説します
「契約不適合責任って聞いたことあるけど、うまく理解できていない。」と悩んでいる方はいませんか。
マンションの売却を検討している方は聞いたことがある言葉でしょう。
今回は契約不適合責任について解説します。
契約不適合責任とは
従前、瑕疵担保責任といわれていたもののことを指します。
「瑕疵」とは、不動産のキズや欠陥、不具合のことです。
例としては、雨漏りやシロアリ被害、主要な部位の腐食、給排水管の故障などが挙げられるでしょう。
民法改正前は、これらが生じた際に「瑕疵担保責任」という規定をいて売主側の責任を定めていました。
現在は、「瑕疵」という文言がなくなり「契約の内容に適合しないもの」へと変わりました。
続いては、契約不適合責任の説明に移ります。
契約不適合責任とは、引き渡された目的物が契約の内容に適合していなかった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます。
また、追完が出来ない場合には代金の減額請求権や解除権、損害賠償請求権も発生します。
□契約不適合責任の対策について
契約不適合責任に問われないためには売却前の準備が必要です。
その対策を3つ紹介します。
*瑕疵を隠さない
不動産の瑕疵や不具合は隠さないことが大切です。
契約を取り交わす前に説明し、買主に納得いただいた場合は「契約不適合」ではなくなります。
また、買主の立場になって考えることも大切です。
ただ、初めて不動産を売却する方は判断が難しいでしょう。
不動産売買の専門家である不動産会社との相談で、瑕疵の洗い出しをしていただいた方が良いです。
*買主と正確な意思疎通を行う
買主との情報伝達は大切であり、どんな細かい箇所でも伝えましょう。
売主である自分が産業廃棄物処理場や火葬場を気にしていない場合でも、買主は大きな問題と捉える可能性があります。
また、修繕履歴の伝達も行うと良いでしょう。
雨漏りの修繕を行い、現在は雨漏りが止まっている場合でも、買主に伝えます。
伝えずに売却後に雨漏りが発生した場合、契約不適合責任に問われる可能性があります。
*売却前に住宅診断を行う
まず、住宅診断とは不動産を第三者の立場から診断することです。
住宅診断は専門家によって行われることが多く、不動産の劣化状況や回収が必要な箇所とその時期などを明らかにします。
特に、床下や屋根裏などの見えない箇所の診断は有効です。
加えて、買主に安心感が与えられるでしょう。
□まとめ
今回は契約不適合責任とその対策について紹介しました。
民法改正により、売主の負う責任の範囲は広くなったといえます。
この契約不適合責任は売主と買主の認識の違いから生まれることが多いです。
そのため、「瑕疵を隠さない」「買主と正確な意思疎通を行う」「売却前に住宅診断を行う」ことが大切です。
高額な賠償責任を負わないためにも、主観的に判断するのではなく、客観的な判断をもとでの情報伝達をしていただいた方が良いです。
売却に関することで分からないことや気になることがありましたら、 お気軽に当社までお問い合わせください。
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